○八百津町保健センター設置条例施行規則

昭和59年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町保健センター設置条例(昭和59年条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、八百津町保健センター(以下「保健センター」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 保健センターは、次の業務を行う。

(1) 保健指導に関すること。

(2) 健康増進に関すること。

(3) 各種検診及び予防処置に関すること。

(4) その他町長が必要と認める保健業務に関すること。

(開館時間)

第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用者の義務)

第5条 保健センターを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為

(2) 施設又は設備を損傷するおそれのある行為

(3) 他の利用者の妨げとなるおそれのある行為

(4) 前3号のほか、保健センターの管理及び支障を及ぼすおそれのある行為

(利用の拒否)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、保健センターの利用を拒否することができる。

(1) 条例若しくはこの規則に違反し、又は関係職員の指示に従わない者

(2) 保健センターの管理又は運営上適当でないと認められる者

(使用申込)

第7条 自主的な保健活動のため、保健センターの施設及び設備を使用しようとする者は、八百津町保健センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可)

第8条 町長は、前条の規定に基づき、保健センターの使用を許可したときは、八百津町保健センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理及び運営について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和59年8月20日から施行する。

(平成2年3月26日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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八百津町保健センター設置条例施行規則

昭和59年10月1日 規則第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
昭和59年10月1日 規則第18号
平成2年3月26日 規則第3号
平成5年3月26日 規則第1号
平成29年4月1日 規則第12号