○八百津町自然環境の確保に関する条例施行規則

昭和48年10月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、八百津町自然環境の確保に関する条例(昭和48年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(自然環境地域)

第2条 条例第9条第1項に規定する規則で定める地域は、八百津町全域とする。

(自然環境地域内における行為の届出書)

第3条 条例第9条第1項に規定する自然環境地域内における行為の届出書は、様式第1号によるものとする。

(自然環境地域内における良好な自然環境の確保に影響を及ぼすおそれのある行為)

第4条 条例第9条第1項第4号の規定による自然環境地域内における良好な自然環境の確保に影響を及ぼすおそれのある行為で、規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 広告物その他これに類するものを掲示し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(自然環境地域内における届出を要しない行為)

第5条 条例第9条第3項第2号に規定する自然環境地域内における届出を要しない規則で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。

(1) 床面積10平方メートル未満の建物を建築すること。

(2) 急傾斜その他の条件による崩壊の危険のない地域で、100平方メートル未満の宅地を造成すること。

(3) 土地の形状を変更するおそれのない範囲で土石を採取し、又は鉱物を採掘すること。

(4) 建築物の壁面に地表から3メートル以下の高さで広告物その他これに類する物を掲示し、又は工作物に表示すること。

(身分証明書)

第6条 条例第12条第2項及び条例第15条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第2号によるものとする。

(良好な自然環境の確保に関する協定の締結を要する開発行為等)

第7条 条例第13条に規定する規則で定める開発行為及びその基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宅地(分譲地を含む。) 面積おおむね0.5ヘクタール

(2) 工場、事業所又は事業用施設 面積おおむね500平方メートル

(3) 土石の採取 面積おおむね0.1ヘクタール

(4) 車道の開設 長さおおむね500メートル(計画の総延長とする。)

この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。

(令和元年10月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(用紙日本産業規格B、5)(第3条関係)

様式第2号(用紙厚紙製 縦 60ミリメートル・横 90ミリメートル)(第6条関係)

八百津町自然環境の確保に関する条例施行規則

昭和48年10月1日 規則第8号

(令和元年10月1日施行)