○八百津町土地対策連絡会議設置規程
昭和48年10月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 自然環境を適正に保全し、災害、公害等の発生を未然に防止するため、地域の秩序ある総合開発施策を推進し、もって快適で豊かな生活環境を確保するべく土地開発事業土地利用計画等の適正な運用を図るため、八百津町土地対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 連絡会議において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 土地開発事業の適正化に関する指導要綱(昭和48年岐阜県公示土利第146号)に基づく協議に関するもの
(2) 八百津町自然環境の確保に関する条例(昭和48年条例第27号)に基づく協定に関する事項
(3) 土地利用計画、地域指定に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 連絡会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は、副町長をもって充てる。
3 副議長は、建設課長をもって充てる。
4 委員は、教育長、会計管理者及び各課長をもって充てる。
(幹事)
第4条 連絡会議に幹事を置き、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 各課担当係長又は主任
2 幹事は、議長の命を受け、第2条に規定する審議事項について、予備的調査及び研究、資料の収集に従事する。
(会議)
第5条 議長は、必要に応じ随時連絡会議を招集し、会議を主宰する。
2 議長に事故あるときは、副議長がその職務を代理する。
(関係資料の提出等)
第6条 議長は、事案を審議するため、関係課に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
2 議長は、事案を説明させるため、担当課の長及びその他の職員に対し、会議への出席を求めることができる。
(審議に代わる回議)
第7条 緊急を要する事案については、文書による意見の回議を行い、委員の過半数をもって議長の決定を受け、連絡会議の審議に代えることができる。
(庶務)
第8条 連絡会議の庶務は、建設課において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月22日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月1日訓令第3号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日訓令甲第35号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日訓令乙第7号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。