○八百津町農業委員会事務局規程
昭和62年1月1日
農業委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、八百津町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、八百津町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置き、委員会がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 係長
(3) その他の職員
2 職員は、会長の指揮を受けて事務に従事し、事務局を構成する。
(職員の定数)
第3条 事務局の職員の定数は、八百津町職員定数条例(昭和31年条例第1号)の定めるところによる。
(所掌事務)
第4条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 八百津町農業委員会規程(昭和62年農業委員会規程第1号)第4条に規定する事務に関すること。
(2) 委員会の会議及び庶務に関すること。
(3) その他委員会の所掌事務に関すること。
(職務)
第5条 事務局長は、会長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、部下を指揮する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務局長の専決事項)
第6条 事務局長は、次の各号に掲げる事項について専決することができる。ただし、重要又は異例であると認められるもの若しくは事案に疑義があると認められるもの又は会長が別段の指示をしたときは、この限りでない。
(1) 照会、回答、通知、報告、進達、具申、協議等で定例又は軽易なものに関すること。
(2) 公簿に基づく諸証明及び公簿の閲覧に関すること。
(3) 職員の休暇、時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 職員の出張命令に関すること。
(6) 職員の事務分担及び諸手当認定に関すること。
(7) 職員の服務に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
(代決)
第7条 事務局長が出張、病気その他の理由により決裁することができないときは、係長が代決することができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の庶務、会計及び職員の服務、勤務時間、給与、その他の勤務条件などについては、八百津町の条例、規則等を準用する。
附則
この規程は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月8日農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。