○八百津町大規模観光娯楽施設誘致条例施行規則

昭和61年3月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、八百津町大規模観光娯楽施設誘致条例(昭和61年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(大規模観光娯楽施設)

第2条 条例第2条第1号に規定する大規模観光娯楽施設(以下「施設」という。)は、次に掲げる施設とする。ただし、次に掲げる施設が遊休状態にあるとき又は他のものから借用しているとき若しくは他のものに貸し付けているときは、除く。

(1) ゴルフ場及び附帯施設

(2) 遊園地及び附帯施設

(3) 保養所及び附帯施設

(4) 休養林及び附帯施設

(5) 観光ホテル等観光宿泊施設

(6) その他、町長が健全な観光レクリエーシヨン施設として適当と認めるもの

(奨励措置施設の指定及び指定書の交付)

第3条 町長は、条例第3条の基準に該当し、かつ、当該施設が本町の活性化及び観光レクリエーシヨンの振興において適当と認めた場合は、そのものを奨励措置施設に指定する。

2 前項の指定を受けようとするものは、あらかじめ指定申請書(様式第1号)に必要な関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する指定は、指定書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(指定変更申請及び取消し等)

第4条 指定を受けたものが、指定期間内(条例第4条に規定する奨励金の交付を受けている期間をいう。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事実の生じた日から20日以内に指定変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業の廃止又は休止をしたとき。

(2) 当該奨励措置条件に係る投下固定資産額及び従業員数が指定基準以下となったとき。

2 町長は、指定申請書の内容を調査し、指定条件を欠くに至ったと認めたときは、指定取消通知書(様式第4号)により取り消すものとする。

3 条例第5条第2号に規定する町税等とは、町民税、固定資産税、土地保有税及び水道使用料とする。

(奨励金の交付)

第5条 奨励金の交付を受けようとするものは、事業を開始した翌年の3月までに奨励金交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の決定及び通知)

第6条 奨励金交付申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金を決定し、申請者に対し奨励金交付通知書(様式第6号)を交付する。

(奨励金の交付)

第7条 奨励金は、会計年度の末日までに交付する。

(報告)

第8条 奨励措置を受けているものは、町長に対してその期間が終了するまで決算ごとに報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 前項に規定する報告書は、決算後1か月以内に町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

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八百津町大規模観光娯楽施設誘致条例施行規則

昭和61年3月25日 規則第9号

(昭和61年4月1日施行)