○八百津町町有住宅管理条例施行規則

平成24年3月26日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、八百津町町有住宅管理条例(平成24年八百津町条例第2号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(入居資格)

第2条 条例第6条第2号の婚姻予約者は、町長が入居可能日を通知した日から3月以内に同居できる者でなければならない。

2 条例第6条第3号に規定する規則で定める収入の基準は、条例第12条に規定する家賃の3倍以上とする。

(入居の申込)

第3条 条例第7条第1項の規定による町有住宅の入居の申込は、町有住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

(入居者の決定通知)

第4条 条例第7条第2項の規定による入居者の決定通知は、町有住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(請書)

第5条 条例第9条第1項第1号の規定による請書は、様式第3号によるものとする。

(連帯保証人)

第6条 条例第9条第1項第1号の規定による連帯保証人は、次の各号を具備しなければならない。

(1) 町税及び町使用料を滞納していないこと。

(2) 入居者と同程度以上の収入があること。

(3) 岐阜県、愛知県、三重県に住所を有すること。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、又は町長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、前条の請書を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 入居決定者で、町長が認める家賃債務保証業者と保証委託契約を締結する者は、条例第9条第3項の規定による特別な事情がある者と認める。この場合において、入居を許可された者は、保証委託契約を証する書類の写しを町長に提出しなければならない。

(入居可能日の通知)

第7条 条例第9条第5項の規定による町有住宅の入居可能日の通知は、様式第4号によるものとする。

(同居人の異動)

第8条 条例第10条の規定による同居人の異動の届出は、様式第5号によるものとする。

(入居の承継)

第9条 条例第11条の規定による入居承継の届出は、その理由の生じた日から15日以内に様式第6号により行うものとする。

2 町長は、入居の承継を承認したときは、様式第7号によりその旨を届出者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日から7日以内に第6条の請書を町長に提出しなければならない。

(家賃の減免)

第10条 条例第13条に規定する入居者及び家賃の減免額は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を養育している入居者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者1人につき月額5,000円を減免する。

(2) 住家が全半壊または床上、床下浸水し、居住不能となった者は、条例第12条に定める家賃の70%を減免する。

(3) 前号に準ずると認められる入居者は、条例第12条に定める家賃の10%~70%を減免する。

(家賃の減免の申請)

第11条 前条の規定により、家賃の減免を受けようとする者は、家賃減免申請書(様式第8号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において町長は、家賃の減免を必要と認めたときは、家賃減免承認書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(使用の一時中止の届出)

第12条 条例第22条の規定による町営住宅を使用しないときの届出は、様式第10号によるものとする。

(模様替等の承認)

第13条 条例第25条第1項ただし書の規定による模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、様式第12号によりその旨を申請者に通知するものとする。

(明渡届)

第14条 条例第26条第1項の規定による住宅明渡しの届出は、様式第13号によるものとする。

(不正行為等による明渡請求)

第15条 条例第27条第1項の規定による町営住宅の明渡しの請求は、様式第14号によるものとする。

(立入検査身分証明書)

第16条 条例第28条第3項の規定により、検査に当たる者の身分を示す証票は、様式第15号によるものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月5日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日規則第22号)

この規則は、令和5年10月2日から施行する。

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八百津町町有住宅管理条例施行規則

平成24年3月26日 規則第2号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成24年3月26日 規則第2号
平成30年3月27日 規則第10号
令和2年2月5日 規則第2号
令和4年2月17日 規則第3号
令和5年9月26日 規則第22号