○八百津町町有住宅管理条例施行規則
平成24年3月26日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、八百津町町有住宅管理条例(平成24年八百津町条例第2号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(入居資格)
第2条 条例第6条第2号の婚姻予約者は、町長が入居可能日を通知した日から3月以内に同居できる者でなければならない。
(請書)
第5条 条例第9条第1項第1号の規定による請書は、様式第3号によるものとする。
(連帯保証人)
第6条 条例第9条第1項第1号の規定による連帯保証人は、次の各号を具備しなければならない。
(1) 町税及び町使用料を滞納していないこと。
(2) 入居者と同程度以上の収入があること。
(3) 岐阜県、愛知県、三重県に住所を有すること。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。
2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、又は町長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、前条の請書を町長に提出しなければならない。
3 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 入居決定者で、町長が認める家賃債務保証業者と保証委託契約を締結する者は、条例第9条第3項の規定による特別な事情がある者と認める。この場合において、入居を許可された者は、保証委託契約を証する書類の写しを町長に提出しなければならない。
2 町長は、入居の承継を承認したときは、様式第7号によりその旨を届出者に通知するものとする。
(家賃の減免)
第10条 条例第13条に規定する入居者及び家賃の減免額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を養育している入居者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者1人につき月額5,000円を減免する。
(2) 住家が全半壊または床上、床下浸水し、居住不能となった者は、条例第12条に定める家賃の70%を減免する。
(模様替等の承認)
第13条 条例第25条第1項ただし書の規定による模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月5日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月26日規則第22号)
この規則は、令和5年10月2日から施行する。