○八百津町教育委員会事務局の組織等に関する規則
昭和42年6月1日
教育委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 課及び係の設置並びに分掌事務(第2条・第3条)
第3章 事務局の職(第4条―第9条)
第4章 附属機関(第10条)
第5章 出先機関(第11条・第12条)
第6章 補則(第13条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、八百津町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定による委任又は補助執行に関し必要な組織並びに同法第138条の4第3項の規定により町教育委員会の附属機関について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 課及び係の設置並びに分掌事務
(課及び係の設置)
第2条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、課の事務を分掌させるため、それぞれ右欄に掲げる係を置く。
教育課 | 教育総務係 子ども支援係 社会教育係 |
第3条 前条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。
係名 | 分掌事務 |
教育総務係 | (1) 課内の庶務に関すること。 (2) 教育行政の総合的企画及び調整に関すること。 (3) 教育委員会会議及び秘書に関すること。 (4) 総合教育会議に関すること。 (5) 教育大綱に関すること。 (6) 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。 (7) 文書の編集及び保存に関すること。 (8) 公印に関すること。 (9) 職員の任免その他の人事並びに勤務条件に関すること。 (10) 学校その他の教育機関の措置、管理及び廃止に関すること。 (11) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。 (12) 公民館(久田見生活改善センター、潮南環境改善センター、久田見環境改善センター及び農業者研修センターを含む。)の施設整備に関すること。 (13) 宿泊交流施設蘇水峡山荘の施設整備に関すること。 (14) 旧八百津発電所資料館の施設整備に関すること。 (15) 社会体育施設の整備に関すること。 (16) B&G海洋センターの施設整備に関すること。 (17) 蘇水公園の施設整備に関すること。 (18) 保育施設の施設整備に関すること。 (19) 教育財産の総合的企画及び調整に関すること。 (20) 教育に係る調査及び統計に関すること。 (21) 表彰に関すること。 (22) その他の係に属さないこと。 |
子ども支援係 | (1) 学校教育の振興に関すること。 (2) 学齢児童及び学齢生徒の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学に関すること。 (3) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導、教科書その他の教材の取扱いに関すること。 (4) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。 (5) 学校保健及び学校給食に関すること。 (6) 児童及び生徒の就学援助並びに通学援助に関すること。 (7) 特別支援教育に関すること。 (8) へき地教育に関すること。 (9) 保小連携に関すること。 (10) 児童の福祉に関すること。 (11) 保育所に関すること。 (12) 延長保育対策に関すること。 (13) 学童保育に関すること。 (14) 児童扶養手当に関すること。 (15) 児童虐待防止に関すること。 (16) 母子及び寡婦並びに父子の福祉に関すること。 |
社会教育係 | (1) 社会教育の振興並びに芸術の普及及び向上に関すること。 (2) 青少年教育に関すること。 (3) 家庭教育に関すること。 (4) 成人教育に関すること。 (5) 高齢者教育に関すること。 (6) 視聴覚教育に関すること。 (7) 情報教育並びに社会同和教育に関すること。 (8) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、文化財保護審議会委員の会議に関すること。 (9) 文化財の保護に関すること。 (10) 公民館(久田見生活改善センター、潮南環境改善センター、久田見環境改善センター及び農業者研修センターを含む。)の管理及び運営に関すること。 (11) 宿泊交流施設蘇水峡山荘の管理及び運営に関すること。 (12) 旧八百津発電所資料館の管理及び運営に関すること。 (13) 社会体育、スポーツ及びレクリェーションの普及及び振興に関すること。 (14) スポーツ推進委員に関すること。 (15) 社会体育施設の管理及び運営に関すること。 (16) 学校施設の開放に関すること。 (17) B&G海洋センターの管理及び運営に関すること。 (18) 蘇水公園の管理及び運営に関すること。 |
第3章 事務局の職
(組織上の職)
第4条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ指名する委員(以下「職務代理者」という。)が職務を代理する。
2 職務代理者が行う職務のうち、具体的な事務の執行等、職務代理者が自ら事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難な場合には、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第4項に基づき、その職務を課長に委任する。
(課長)
第5条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、職員を指揮監督する。
(課長補佐)
第6条 課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐し、課の庶務をつかさどる。
(係長及び主任)
第7条 係に係長及び主任を置く。
2 係長及び主任は、課長の指揮を受け、係の事務をつかさどる。
(特別の職)
第8条 課に教育主幹、主査を置くことができる。
2 教育主幹は、上司の命を受け、教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。
第9条 事務局の職員の数は、八百津町職員定数条例(昭和31年条例第1号)による。
第4章 附属機関
(名称及び所掌事務)
第10条 附属機関の名称、所掌事務は次の表のとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
八百津町社会教育委員 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の規定による社会教育に関する諸計画の立案及び町教育委員会の諮問に応ずる事務 |
八百津町文化財保護審議会 | 町教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する専門的及び技術的事項を調査審議する事務 |
第5章 出先機関
(保育所)
第11条 八百津町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和52年八百津町条例第2号)第2条の規定による保育所においては、次の事務をつかさどる。
(1) 乳児又は幼児の保育に関すること。
(2) 乳児又は幼児の健康診断および健康状態の観察に関すること。
(3) 乳児又は幼児の保護者との連絡に関すること。
(4) 施設の維持管理に関すること。
(組織上の職)
第12条 保育所にその名称を冠した園長を置く。
2 園長は、教育長の命を受け、当該園長が所掌する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
第6章 補則
(職員の職)
第13条 事務局に置かれる職員の職は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の表のとおりとする。
区分 | 職名 | 所掌事務 |
事務職員 | 主事 | 上司の命を受け事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け補助的事務に従事する。 | |
技術職員 | 技師 | 上司の命を受け技術に従事する。 |
技師補 | 上司の命を受け補助的技術に従事する。 | |
単純労務職員 | 用務員 | 上司の命を受け庁舎等の清掃、使送等の労務に従事する。 |
附則
この規則は、昭和42年6月1日から施行する。
附則(昭和54年6月30日教委規則第3号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和62年3月16日教委規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月18日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月26日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月11日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正前の規定(八百津町教育委員会広告式規則第1条の規定、八百津町教育委員会事務局の組織等に関する規則第1条の規定及び八百津町教育委員会事務局の組織等に関する規則第3条の規定を除く。)は、なおその効力を有する。
附則(令和4年4月7日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。