○八百津町立小、中学校校務員服務規程

平成19年4月1日

教育委員会訓令乙第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八百津町臨時的任用職員の任用、賃金、勤務条件等に関する規程(平成13年八百津町訓令甲第13号)の規定に基づき、八百津町立小中学校に勤務する学校校務員(以下「校務員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 校務員は、八百津町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年八百津町条例第7号)第1条に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)に所属する校長の指揮監督のもとに、職務を誠実に責任をもって遂行しなければならない。

(勤務時間及び休日)

第3条 校務員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後3時までとする。ただし、校長が学校の管理運営上、勤務時間の変更を必要と認めた場合は、この限りでない。

2 校務員の休日は、八百津町立小、中学校管理規則(平成12年八百津町教育委員会規則第4号)第4条第2項に定める休業日とする。ただし、校長が学校の管理運営上、休日の変更を必要と認めた場合は、この限りでない。

(職務)

第4条 校務員の職務は、次のとおりとする。

(1) 校舎内外(会議室、校長室、玄関、給湯室、給食室、職員トイレ等)の清掃、運動場や花壇の除草等の清掃美化に関すること。

(2) 文書、物品の送達及びその連絡に関すること。

(3) 湯茶の準備等と来客者の接待等に関すること。

(4) 学校給食全般に関すること。

(5) 学校諸行事の補助に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、校長が学校の管理運営上必要と認めたこと。

(服務上の心得)

第5条 校務員は、常に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 文書、物品の送達等の職務は、正確かつ迅速に行い、その結果を職務命令者に報告すること。

(2) 書類及び校内の事情をみだりに他人に示し、又は漏洩しないこと。職を辞した場合も同様である。

(3) 言語、動作は懇切丁寧にし、特に児童生徒には愛情をもって接すること。

(4) 校内においては、所在を明確にしておくこと。校外へ出るときは、校長もしくは教頭の許可を得て、事故防止に留意すること。

(5) 金銭の取扱いは慎重に処理すること。また、物品、消耗品等の使用は節約をし、取扱いを丁寧にするとともに、無許可で校外へ持ち出したりしない。

(6) 常に、公私の区別を明確にし、公務に対する信用の保持に努めること。

(準用)

第6条 校務員の服務については、この訓令に定めるもののほか八百津町職員服務規程(昭和59年八百津町規程第5号)の例による。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

八百津町立小、中学校校務員服務規程

平成19年4月1日 教育委員会訓令乙第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校関係職員
沿革情報
平成19年4月1日 教育委員会訓令乙第2号