○八百津町学校給食共同調理場設置条例
昭和41年7月7日
条例第8号
(目的)
第1条 八百津町における町立の小学校及び中学校の給食共同調理を行う施設として八百津町学校給食共同調理場(以下「調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八百津町学校給食共同調理場 | 八百津町八百津3,321番地2 |
(職員)
第3条 調理場に場長、事務職員、栄養士、調理員及び運転士を置く。その定数は、八百津町職員定数条例(昭和31年条例第1号)の定めるところによる。
(職務)
第4条 場長は、調理場の管理運営を総括し職員を指揮監督する。
2 事務職員は、庶務経理に関する事務を処理する。
3 栄養士は、献立の作成、調理の指導、その他栄養に関する専門的業務に従事する。
4 調理員は、調理及び食器管理等の業務に従事する。
5 運転士は、運搬車の運転及びその他給食物の輸送に従事する。
(委任)
第5条 調理場の運営については、教育委員会規則でこれを定める。
附則
この条例は、昭和41年9月1日から施行する。
附則(昭和43年9月16日条例第24号)
この条例は、昭和43年9月15日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。