○杉原千畝記念館管理規則

平成12年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、杉原千畝記念館条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、杉原千畝記念館(以下「記念館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、町長に申し込まなければならない。

(入館券の交付)

第3条 町長は、前条の申込をした者に対して入館の許可をしたときは、入館券を交付するものとする。

(入館料の納付時期)

第4条 条例第7条第1項に規定する入館料は、前条の入館券が交付されたときに納付しなければならない。

(入館料の減免)

第5条 条例第7条第4項の規定による入館料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 本町が主催する諸行事のための入館

(2) 心身に障害のある者及びその介護者の入館

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認める場合の入館

2 前項の入館料の減免を受けようとする者は、杉原千畝記念館入館料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、同項第2号に規定する入館者については、療育手帳又は身体障害者手帳等の提示をもってこれに代えることができる。

(遵守事項)

第6条 記念館の入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 館内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。

(2) 施設、備品、資料等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 備品、資料等を館外に持ち出さないこと。

(4) 館内で飲食し、又は喫煙しないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、記念館の秩序の維持について町長が定める事項

(施設の損壊等の処置)

第7条 入館者は、施設、備品、資料等を損壊し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、町長の指示に従わなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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杉原千畝記念館管理規則

平成12年3月31日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)