○杉原千畝記念館管理規則
平成12年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、杉原千畝記念館条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、杉原千畝記念館(以下「記念館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館の申込み)
第2条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、町長に申し込まなければならない。
(入館券の交付)
第3条 町長は、前条の申込をした者に対して入館の許可をしたときは、入館券を交付するものとする。
(1) 本町が主催する諸行事のための入館
(2) 心身に障害のある者及びその介護者の入館
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認める場合の入館
(遵守事項)
第6条 記念館の入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 館内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。
(2) 施設、備品、資料等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 備品、資料等を館外に持ち出さないこと。
(4) 館内で飲食し、又は喫煙しないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、記念館の秩序の維持について町長が定める事項
(施設の損壊等の処置)
第7条 入館者は、施設、備品、資料等を損壊し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、町長の指示に従わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。