○八百津町長の職務代理に関する取扱基準

平成28年8月29日

訓令乙第1号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、八百津町の長の職務を代理する職員を定める規則(昭和60年八百津町規則第11号)に定めるもののほか、町長が事故等で不在となる場合に設置する職務代理に関する事項について定めることにより、事務執行等を円滑に処理することを目的とする。

(職務代理の設置)

第2条 町長の職務代理は、町長が自らその職務を執行できない次の各号のいずれかに該当したときに設置するものとする。

(1) 町長が辞職し、又は解職されたとき。

(2) 町長が重篤な疾病等で入院する等長期療養を始めたとき。

(3) 町長が死亡したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が自ら職務を執行できない期間が長期にわたるとき。

2 前項の規定にかかわらず、町長が長期にわたる出張等をする場合で連絡可能な場合は、町長の職務代理を置かないことができる。

(職務代理期間)

第3条 町長の職務を代理する期間は、前条第1項各号で規定する事項が発生した日の翌日から起算し、町長が自らその職務に復帰する日の前日又は当該町長選挙の日までとする。

(職務代理期間の表記等)

第4条 町長の職務代理期間に文書等に表記する職名は、八百津町長職務代理者とする。

2 職務代理期間に公印を使用するときは、前項の職名に応じ、八百津町長職務代理者の印とする。

(文書等の修正)

第5条 町長の職務代理が設置されている間は、町長の職名の表記及び町長印の押印がある文書等の使用はできないものとする。

2 前項に規定する文書等をやむを得ず使用するときは、当該表記を黒色の2本線で消除し、職務代理者の職名を表記し直すものとする。公印についても同様とする。

(読替え)

第6条 前2条の規定にかかわらず、既に町長の職名及び職印が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付発送するもの又は修正欄を確保できないものについては、八百津町長を八百津町長職務代理者と、八百津町長之印を八百津町長職務代理者之印と読み替えて措置する。

2 前項の規定により、読替措置を行うときは、事前に告示しなければならない。

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

八百津町長の職務代理に関する取扱基準

平成28年8月29日 訓令乙第1号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年8月29日 訓令乙第1号