○八百津町教育委員会教育長の職務代理に関する取扱基準

平成28年9月2日

教育委員会訓令乙第1号

(目的)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づき、八百津町教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和42年教育委員会規則第1号)に定めるもののほか、教育長が事故等で不在となる場合に設置する職務代理に関する事項について定めることにより、事務執行等を円滑に処理することを目的とする。

(職務代理の設置)

第2条 教育長の職務代理は、教育長が自らその職務を執行できない次の各号のいずれかに該当したときに設置するものとする。

(1) 教育長が辞職し、又は解職されたとき。

(2) 教育長が重篤な疾病等で入院する等長期療養を始めたとき。

(3) 教育長が死亡したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が自ら職務を執行できない期間が長期にわたるとき。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が長期にわたる出張等をする場合で連絡可能な場合は、教育長の職務代理を置かないことができる。

(職務代理期間)

第3条 教育長の職務を代理する期間は、前条第1項各号で規定する事項が発生した日の翌日から起算し、教育長が自らその職務に復帰する日の前日までとする。

(職務代理期間の表記等)

第4条 教育長の職務代理期間に文書等に表記する職名は、八百津町教育委員会教育長職務代理者とする。

2 職務代理期間に公印を使用するときは、前項の職名に応じ、八百津町教育委員会教育長職務代理者の印とする。

(文書等の修正)

第5条 教育長の職務代理が設置されている間は、教育長の職名の表記及び教育長印の押印がある文書等の使用はできないものとする。

2 前項に規定する文書等をやむを得ず使用するときは、当該表記を黒色の2本線で消除し、職務代理者の職名を表記し直すものとする。公印についても同様とする。

(読替え)

第6条 前2条の規定にかかわらず、既に教育長の職名及び職印が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付発送するもの又は修正欄を確保できないものについては、八百津町教育委員会教育長を八百津町教育委員会教育長職務代理者と、八百津町教育委員会教育長之印を八百津町教育委員会教育長職務代理者之印と読み替えて措置する。

2 前項の規定により、読替措置を行うときは、事前に告示しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年9月4日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条中「第13条第2項」を「第20条第2項」と読み替える。

八百津町教育委員会教育長の職務代理に関する取扱基準

平成28年9月2日 教育委員会訓令乙第1号

(平成28年9月4日施行)