○八百津町農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月22日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、八百津町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 農業委員 14人

(2) 推進委員 6人

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する委員(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第4条第1項の委員という。以下同じ)が改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとする間、改正後の第2条及び第3条の規定は適用せず、改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。

(八百津町農業委員会の選挙による委員の定数条例及び八百津町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 八百津町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年八百津町条例第7号)

(2) 八百津町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年八百津町条例第37号)

(八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年八百津町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八百津町農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月22日 条例第26号

(平成29年1月1日施行)