○八百津町農業委員会の委員選考委員会設置条例

平成28年12月22日

条例第27号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第4条に規定する農業委員会の委員候補者を選考するため、八百津町農業委員会の委員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、八百津町農業委員会の委員候補者の選考を行い、町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、5人の委員をもって組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 農業委員もしくは農業委員経験者

(2) 農業について識見を有する者

(3) 農業団体の推薦を受けた者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取又は資料の提出)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員には、別に条例の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、農林課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年八百津町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

八百津町農業委員会の委員選考委員会設置条例

平成28年12月22日 条例第27号

(平成29年4月1日施行)