○八百津町耐震シェルター設置事業補助金交付要綱

平成29年2月17日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の旧基準木造住宅に耐震シェルターを設置する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにより、地震による旧基準木造住宅の倒壊から高齢者等災害時に援護を要する者の生命を守ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、それぞれ各号の定めるところによる。

(1) 旧基準木造住宅 次の要件を全て満たすものとする。

 木造一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、在来軸組工法、伝統的工法及び枠組壁工法によるもの。ただし、国、地方公共団体及びその他公の機関が所有するものを除く。

 昭和56年5月31日以前に着工されたもの。

 階数は2階以下であるもの。

(2) 木造住宅耐震診断 財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法に基づいて、岐阜県木造住宅耐震相談士が実施する耐震診断をいう。

(3) 耐震シェルター 木造住宅の1階部分に設置するもので、地震時住宅の倒壊から人命を守ることを目的とし、住宅内の一部に耐震性の高い空間を確保するもので、別表第1に定めるものとする。

(4) 高齢者等 次のいずれかに該当する者

 補助金を申請する年度の末日において満65才以上である者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 療育手帳の交付を受けた者

 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた者

 その他町長が災害時に援護を要する者と認めた者

(対象となる住宅)

第3条 補助金の交付対象となる木造住宅は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 旧基準木造住宅であること。

(2) 前条第2号の木造住宅耐震診断の結果が、上部構造評点0.7未満であり、八百津町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成28年八百津町訓令甲第29号)に基づく耐震改修工事の補助金の交付を受けていないこと。

(3) この要綱による補助金を受けて、耐震シェルターを設置していないこと。

(4) 高齢者等が居住している住宅であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 旧基準木造住宅を所有する者(所有者の承諾を得られる者も含む)であること。

(2) 町税の滞納がないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(補助金の額)

第5条 町長は、補助対象者が行う耐震シェルター設置事業の実施に必要な経費のうち、耐震シェルターの購入、運搬、設置及び床の補強工事に要する費用に対し、30万円を限度額として補助金を交付する。なお、対象経費が30万円を下回る場合は当該経費の額とする。この場合において、千円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震シェルターの設置に係る契約を締結する前に、八百津町耐震シェルター設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 木造住宅耐震診断結果報告書の写し

(2) 見積書等補助対象経費が確認できるもの(設置業者の記名押印があるものに限る)

(3) 木造住宅の平面図(シェルター設置場所を明記のこと)

(4) 建築時期、住宅所有者が確認できる書類(建築確認済証、登記事項証明書、名寄帳の写し等)

(5) 高齢者等であることがわかる書類(世帯全員の住民票、身体障害者手帳の写し等)

(6) 税完納証明書

(7) 代理人が申請を行う場合には、当該代理人に委任することを証する書類

(8) その他町長が必要と認める書類

(決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、八百津町耐震シェルター設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために、必要があるときは条件を付することができる。

(補助事業の変更・中止)

第8条 申請者は補助金交付決定後、申請の内容を変更しようとするとき(軽微な変更で、補助金の額に変更を生じないものを除く。)は、八百津町耐震シェルター設置変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、変更の内容が適当と認めるときは、八百津町耐震シェルター設置変更承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 申請者は、やむを得ない事情により耐震シェルターの設置を中止するときは、速やかに八百津町耐震シェルター設置中止届出書(様式第5号)により、町長に届けなければならない。

(完了実績報告)

第9条 申請者は、耐震シェルターの設置が完了したときは、設置が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに、八百津町耐震シェルター設置事業補助金完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 耐震シェルターの設置に係る契約書の写し

(2) 耐震シェルターの設置に係る領収書の写し

(3) 設置前、設置中及び設置完了後の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに審査を行い、耐震シェルターの設置が適正に行われたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、八百津町耐震シェルター設置事業補助金確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知する。

2 町長は、前項の審査の際、必要と認めるときは、現地調査をすることができる。

(補助金の請求及び交付)

第11条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに八百津町耐震シェルター設置事業補助金交付請求書(様式第8号)により町長に補助金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の請求に基づき、申請者に補助金を交付する。

(補助金の取消し及び補助金の返還)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 第9条に定める期日までに完了実績報告書が提出されなかったとき。

(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和9年3月31日に限り、その効力を失う。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日訓令甲第16号)

この訓令は令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

No.

耐震シェルターの名称

会社名

1

木質耐震シェルター

(株)一条工務店

2

シェルキューブ・シェルキューブR

(株)デリス建築研究所

3

剛建

(有)宮田鉄工

4

シェル太くん

(株)ヤマヒサ

5

レスキュールーム

(有)ヤマニヤマショウ

6

鋼耐震

(株)東武防災建設

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八百津町耐震シェルター設置事業補助金交付要綱

平成29年2月17日 訓令甲第10号

(令和4年4月1日施行)