○八百津町林業振興対策事業補助金等交付規則

平成29年4月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、町の林業の振興を図るために、必要な事業を行う町内に所在する事業者又は町長が認める事業団体(以下「事業者等」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 前条の規定により、補助金等の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率等は、別表のとおりとする。

(事業認定申請)

第3条 前条に規定する事業を実施しようとする者は、毎年前年度の11月末日までに事業認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、認定の申請を要しないと認めたものについては認定申請書の提出を省略することができる。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金等交付の決定)

第5条 町長は、補助金等交付申請書が提出されたときは、当該申請に係る書類の審査及びその内容を調査し、補助金等の交付が適当と認めたときは、速やかに補助金等交付を決定し、補助金等交付指令書(様式第3号)を当該補助金等の交付を申請した者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定において必要と認めたときは、条件を付すことができる。

(事業の変更等)

第6条 事業を行う者(以下「事業者」という。)は、事業計画等について変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認の通知は、前条の例による。

(状況報告等)

第7条 町長は、必要に応じ事業者に事業の執行の状況報告を求め、又は調査を行うことができる。

(実施報告)

第8条 事業者は、事業終了後、補助事業実施報告書(様式第5号)に補助金等の交付指令書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第9条 事業者は、第5条による交付決定通知があり、補助金の概算払を請求しようとするときは、補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項により提出された補助金概算払請求書が適正であると認めるときは、事業者に対して補助金を概算払により支払うものとする。

(補助金等の額の確定等)

第10条 町長は、実施報告書が提出されたときは、当該報告書の審査及びその内容を調査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、交付額確定通知書(様式第7号)を事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 事業者は、前条に定める通知を受けたときは、速やかに補助金等交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に補助金等が交付されているときは、交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 補助金等の交付条件及び指示に違反したとき。

(3) 事業に関する申請、報告及び施行等に不正な行為があったと認められたとき。

(4) 支出額が著しく予算額より減少したとき。

(5) 事業を中止又は廃止したとき。

(6) その他不適当な補助金等の運用を行ったと認められたとき。

(検査等)

第13条 町長は、補助事業完了後に補助金等に係る予算の執行の適正化を期するため必要があるときは、事業者に対して報告させ、書類、帳簿及び現地等の検査をすることができる。

2 事業者は、補助事業に係る収入及び支出等についての証拠書類を整備し、保管しなければならない。

(様式の特例)

第14条 この規則に規定する様式の定めにかかわらず、法令等の規定による別の様式を用いる必要があるものにあっては、別に定められた様式によることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種類

事業項目

補助対象経費

補助金又は補助率

1 間伐に関する事業

1 環境保全林整備事業

清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金交付要綱(平成24年3月23日付け環政第731号)別表第1

1 環境保全林整備事業の項経費の内訳の欄に掲げる経費

清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金交付要綱(平成24年3月23日付け環政第731号)別表第1

1 環境保全林整備事業の項補助金の額の欄に掲げる額

2 里山林整備事業

清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金交付要綱(平成24年3月23日付け環政第731号)別表第1

3 里山林整備事業の項経費の内訳の欄に掲げる経費

清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金交付要綱(平成24年3月23日付け環政第731号)別表第1

3 里山林整備事業の項補助金の額の欄に掲げる額

2 森林整備地域活動支援交付金事業

1 森林整備地域活動支援交付金事業

森林経営計画を策定しようとする又は認定を受けた一定の条件を有する森林において、町と協定した組合、団体等の地域活動に要する経費

1 森林経営計画作成促進1ha当たり8万5千円以内の額

2 施業集約化の促進1ha当たり4万6千円以内の額

3 森林経営計画・施業集約化に向けた条件整備1万円/ha以内の額

3 自伐林家型地域森林整備事業

1 自伐林家型地域森林整備事業

中小規模森林所有者もしくは当該森林所有者からの委託を受けた者が行う森林整備及び測量、調査等に対して助成する経費

八百津町自伐林家型地域森林整備事業実施要領(平成29年八百津町訓令甲第39号)第4条に規定する額

4 森林環境整備事業

1 路網整備事業

八百津町路網整備事業補助金交付要綱(令和3年八百津町訓令甲第14号)別表

1 主間伐施業等に要する作業路の新規開設に要する経費

八百津町路網整備事業補助金交付要綱(令和3年八百津町訓令甲第14号)別表に規定する額

八百津町路網整備事業補助金交付要綱(令和3年八百津町訓令甲第14号)別表

2 維持補修事業、倒木除去事業の実施に要する経費(ただし、1施工地あたり10万円以上の事業を対象とする。)

2 林業専用道災害復旧事業

既設の林業専用道(規格相当)で、事業実施年度を含む過去3年以内に被災した箇所の復旧事業に要する経費

八百津町林業専用道災害復旧事業費補助金交付要綱に規定する額

5 再造林に関する事業

1 再造林加速化促進事業

単層林の人工林造成に要する経費

八百津町再造林加速化促進事業費補助金交付要綱(令和4年八百津町訓令甲第53号)に規定する額

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八百津町林業振興対策事業補助金等交付規則

平成29年4月1日 規則第19号

(令和4年9月16日施行)