○八百津町犯罪被害者等支援金の支給に関する規則
平成30年12月17日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、八百津町犯罪被害者等支援条例(平成30年八百津町条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、犯罪被害者等に対し行う支援金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「犯罪行為」とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為(以下「国内犯罪行為」という。)及び国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第2条第1項に規定する国外犯罪行為(以下「国外犯罪行為」という。)をいう。
2 この規則において「犯罪被害」とは、国内犯罪行為による死亡、重傷病又は障害(当該犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡、重傷病又は障害の原因となるものを含む。)及び国外犯罪行為による死亡又は障害をいう。
3 この規則において「重傷病」とは、療養に1月以上の期間を要する負傷又は疾病をいう。
4 この規則において「障害」とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第2条第4項に規定する障害をいう。
5 この規則において「町民」とは、本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者その他これに類する者として町長が認める者をいう。
6 この規則において「犯罪被害者である町民」とは、犯罪行為により犯罪被害を受けた者であって当該犯罪被害を受けたときから引き続き町内に住所を有するものをいう。
(1) 遺族支援金 犯罪行為により町民が死亡した場合について30万円。ただし、既に次号に規定する重傷病等支援金を給付された者が、当該重傷病等支援金の受給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては、20万円
(2) 重傷病等支援金 国内犯罪行為により町民が重傷病又は障害を負った場合又は国外犯罪行為により町民が障害を負った場合について10万円
(2) 重傷病等支援金 国内犯罪行為により重傷病又は障害を負った犯罪被害者である町民及び国外犯罪行為により障害を負った犯罪被害者である町民
(1) 犯罪被害者である町民の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者である町民の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者である町民の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者である町民の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 犯罪被害者である町民を故意に死亡させ、又は犯罪被害者である町民の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付金の支給を受けることができる遺族としない。遺族給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。
4 前3項の場合において、遺族支援金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(1) 遺族支援金 次に掲げる書類
ア 犯罪被害者である町民の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
イ 申請者と犯罪被害者である町民との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書
ウ 犯罪被害を受けた者が当該犯罪被害を受けたときに町民であったことを証する住民票の写しその他の証明書
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 重傷病等支援金 次に掲げる書類
ア 犯罪被害者である町民の負傷若しくは疾病又は障害の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書その他の証明書
2 前項の場合において、次に掲げる場合は、第1順位遺族又は犯罪被害者である町民の扶養義務者が代理して申請することができる。
(1) 第1順位遺族又は犯罪被害者である町民が精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者である場合その他正当な理由がある場合
(2) 前号に掲げるもののほか第1順位遺族又は犯罪被害者である町民が申請することが困難であると町長が認める場合
3 第1項の申請は、当該犯罪行為による犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、申請期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(支援金の支給制限)
第7条 町長は、次に掲げる場合には、支援金の支給をしないものとする。
(1) 犯罪被害者である町民が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者である町民にも、その責めに帰すべき行為があったと町長が認めるとき。
(2) 他の地方公共団体から支援金と同種のものの支給を受けたことがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者である町民又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金の支給をすることが社会通念上適切でないと町長が認めるとき。
(支援金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるとき又は支援金の支給後において、第7条各号のいずれかに該当することが判明した場合は、支援金の支給の決定を取り消し、支援金をその者から返還させることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行し、この規則の施行後に行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。