○八百津町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

令和2年3月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(令和2年八百津町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

八百津放課後児童クラブ

60人

錦津放課後児童クラブ

60人

和知放課後児童クラブ

60人

久田見児童クラブ

20人

2 前項の規定にかかわらず、町長が適当と認めたときは、この定員を一日当たりの受入れ可能人数として運用することができる。

(対象児童)

第3条 条例第3条に定める「その状態が相当程度継続すると認められる児童」とは、おおむね2月とする。ただし、条例第4条第1項及び第2項に規定する長期休業期間のみ利用する場合には、その利用期間中の状態として取り扱うものとする。

2 条例第3条第1項第1号に定める「常時昼間に居宅外で就労、就学又は技能訓練をしているとき」とは、就労、就学又は技能訓練(以下「就労等」という。)の終了時間がおおむね午後4時以降となる日が、1月のうち15日以上又は1週のうち3日以上ある場合とする。ただし、長期休業期間の場合は、「午後4時」を「正午」と読み替えて適用するものとする。

3 条例第3条第2項に定める一時利用は、事業の実施に支障がない場合に、1月につき10日まで利用できるものとする。

(利用の申請及び許可)

第4条 条例第7条第1項に定める利用の申請は、放課後児童クラブ利用申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて行うものとする。

2 条例第7条第2項に定める通知は、放課後児童クラブ利用許可(不許可)通知書(様式第2号)により行うものとする。

(利用の変更等の申請及び決定)

第5条 事業の利用の休止、終了又は変更をしようとする児童の保護者等は、あらかじめ放課後児童クラブ利用変更等申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の休止、終了又は変更について承認又は不承認を決定し、放課後児童クラブ利用変更等決定通知書(様式第4号)により当該保護者等に通知するものとする。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は条例第9条の規定により利用許可を取り消すときは、あらかじめ放課後児童クラブ利用取消通知書(様式第5号)により当該保護者等に通知するものとする。

(利用料の減免申請)

第7条 条例第11条第1項の規定による利用料の減額又は同条第2項の規定による免除(以下「減免」という。)を受けようとする保護者等は、放課後児童クラブ利用料減免申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、放課後児童クラブ利用料減免(却下)決定通知書(様式第7号)により、当該保護者等に通知するものとする。

3 減免は、第1項の規定による申請があった日の属する月の翌月分から当該年度の3月分までの利用料を対象とする。

4 減免を受けている者は、当該減免の理由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

5 町長は、減免を受けている者の当該減免の理由が消滅したと認めたとき、又は申請の理由に虚偽があると認めたときは、減免の決定を取り消すものとする。この場合において、当該保護者は、既に減免をした利用料の全部又は一部を納入しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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八百津町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

令和2年3月19日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)