○八百津町自家用有償旅客運送条例施行規則

令和2年12月11日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町自家用有償旅客運送条例(令和2年八百津町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行日)

第2条 条例第5条の規則で定める旅客運送の運行日は、別表第1のとおりとする。

(運行時間)

第3条 条例第5条の規則で定める旅客運送の運行時間は、別表第2のとおりとする。

(予約方法)

第4条 条例第7条第2項で定める予約方法は、別表第3のとおりとする。

(回数券等の発行)

第5条 条例第9条で定める回数券、パスポート及び乗継券は、様式第1号から様式第3号までのとおりとする。

(旅客に対する責任)

第6条 町長は、有償運送の運行によって旅客の生命又は身体を害したときは、その損害を賠償する責めを負う。ただし、町長及び乗務員が有償運送の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は乗務員以外の第三者に故意又は過失のあったこと及び自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明されたときは、この限りでない。

2 前項の旅客に対する責任は、乗車のときに始まり、降車をもって終わる。

(手回品等に関する責任)

第7条 町長は、有償運送に関し、旅客の手回品及び身の回り品について滅失又は毀損によって生じた損害について賠償する責めを負わないものとする。ただし、町長又は乗務員に過失があったときは、この限りでない。

(異常気象時における措置に関する責任)

第8条 町長は、天災その他町長の責めに帰することができない事由により有償運送の安全の確保のために運行の一時中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責めを負わないものとする。

(法令等の準用)

第9条 この規則に定めるもののほか、運行に関し必要な事項は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に関する法令等の規定を準用するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

運行地区

運行日

久田見、上吉田、福地、八百津東部・北部地区

月曜日から金曜日まで

※国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日は、運休とする。

潮南地区

別表第2(第3条関係)

運行地区

運行時間

久田見、上吉田、福地、八百津東部・北部地区

午前6時から午後7時まで

潮南地区

午前8時から午後7時まで

別表第3(第4条関係)

運行地区

久田見、上吉田、福地、八百津東部・北部地区

潮南地区

予約期間

利用日の7日前から前日まで

予約方法

電話、ファクシミリ等

受付時間

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後4時まで

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後5時まで

※ 下記の事由は、利用日の7日前以前の予約を可能とする。

・通勤、通学で利用する場合

・定期的な通院等、あらかじめ利用日時が確定している場合

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八百津町自家用有償旅客運送条例施行規則

令和2年12月11日 規則第30号

(令和2年12月11日施行)