○八百津町職員の定年前再任用に関する運用規程
令和5年3月22日
訓令甲第17号
(趣旨)
第1条 この運用規程は、八百津町職員の定年等に関する条例(昭和59年八百津町条例第31号。以下「条例」という。)及び八百津町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和4年八百津町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、定年前再任用する職員(以下「定年前再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用の基準等)
第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
(任期)
第4条 定年前再任用職員の任期は、採用の日から定年退職日相当までとする。
(勤務条件等)
第5条 定年前再任用職員の所属、勤務形態、時間外勤務等については、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での適正等を総合的に勘案し、決定するものとする。
2 定年前再任用職員の給与については、八百津町職員の給与に関する条例(昭和30年八百津町条例第21号)及び八百津町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年八百津町条例第13号)の例による。ただし、扶養手当及び住居手当は支給しない。
3 定年前再任用職員の服務、分限、旅費、公務災害補償等については、この運用規程に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
(定年前再任用の希望調査)
第6条 町長は、職員の定年前再任用についての希望調査(以下「希望調査」という。)を毎年度実施し、当該希望調査により定年前再任用を希望した職員(以下「定年前再任用希望職員」という。)について、定年前再任用希望職員に係る選考を行うものとする。
2 年齢60年以上の職員は、希望調査の実施の都度、定年前再任用希望調査票(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(選考基準)
第7条 町長は、法第23条の2の規定により実施する人事評価(以下「人事評価制度」という。)における評価結果、資格、免許、健康状態等を総合的に勘案し、定年前再任用希望職員に係る選考を行うものとする。
2 前項の規定による選考を行うに当たっては、定年前再任用希望職員が退職日以前2年間において、次のいずれかに該当する者は、当該選考から除外する。ただし、町長が特に必要と認めた者は、この限りでない。
(1) 病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で3か月以上ある者
(2) 停職以上の懲戒処分を受けた者
(3) 人事評価制度に基づく評価にC(やや良好でない)以下の評価があった者
(内定の取消し)
第9条 町長は、定年前再任用の内定した者(以下「定年前再任用内定者」という。)が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 定年前再任用をすることが適当でないと認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認められるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他定年前再任用をすることが困難な理由があるとき。
(勤務所属の通知等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、辞令書又は人事異動通知書の交付を行うものとする。
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 定年前再任用職員が異動し、定年前再任用職員以外の職員となった場合
(辞退の手続)
第11条 定年前再任用の採用が決定した者は、当該決定を辞退する場合は、定年前再任用辞退届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(退職)
第12条 定年前再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職するものとする。
2 定年前再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。
(人事評価)
第13条 定年前再任用職員の人事評価は、人事評価制度により行うものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、職員の定年前再任用の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。