○八百津町議会運営委員会規程
平成3年6月7日
議会規程第1号
八百津町議会運営委員会規程(昭和57年議会規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、八百津町議会運営委員会(以下「委員会」という。)の公正円滑な運営を図るため、その組織及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 委員会は、各常任委員会の中から選出する2名ずつの委員をもって構成する。
(議長及び副議長)
第3条 議長及び副議長は、委員会に出席するものとする。
(所管事務)
第4条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条の2第3項第1号から第3号までに規定する事項のほか、これに附帯するおおむね次に掲げる事項について審査(協議)する。
(1) 会期及び会期延長に関すること。
(2) 会期日程及び議事日程に関すること。
(3) 議席の決定及び変更に関すること。
(4) 一般質問等の発言及び説明員の出席の取扱いに関すること。
(5) 議案、請願及び陳情の取扱いに関すること。
(6) 議員提出議案(条例、規則、意見書、決議)に関すること。
(7) 議会における選挙及び選任等に関すること。
(8) 議員を附属機関等の委員として推薦すること。
(9) 議長、副議長及び議員の辞職に関すること。
(10) 議員の資格の取扱いに関すること。
(11) 委員会(常任委員会、特別委員会を含む。)の構成に関すること。
(12) 特別委員会の設置に関すること。
(13) 議会の諸規程等の起草及び先例、解釈運用等に関すること。
(14) 議会と執行機関との連絡に関すること。
(15) 議会(常任委員会、特別委員会を含む。)の視察研修に関すること。
(16) 議会の施設(議場、委員会室、議員控室、傍聴席等)に関すること。
(17) 議会の秩序維持に関すること。
(18) その他議長が必要と認める事項
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他について必要な事項は、八百津町議会委員会条例(昭和41年条例第12号)を準用する。
(委任)
第6条 この規程の施行について、疑義があるときは、議長がこれを決する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。