○八百津町議会公印規程

昭和51年9月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、八百津町議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 公印は朱印とし、その文字、形式、方法、書体及び用途は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は事務局長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、厳正に管守しなければならない。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻・廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改廃)

第5条 公印の作成、改刻又は廃棄は、議長の決裁を得なければならない。

(告示)

第6条 公印を新調し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影を付してその旨告示しなければならない。

(使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、原議その他の証拠書類を添えて、保管者に提示し承認を得なければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、八百津町公印規程(昭和43年訓令第1号)の規定による。

1 この規程は、昭和51年9月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。

別表(第2条関係)

公印名

ひな型

寸法(ミリメートル)

用途

議長印


18×18

議長名をもってする一般文書用

議会印


21×21

議会名をもってする一般文書用

委員長印


18×18

委員長名をもってする一般文書用

事務局長印


18×18

事務局長名をもってする一般文書用

別記様式(第4条関係)

八百津町議会公印規程

昭和51年9月1日 議会規程第1号

(昭和51年9月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和51年9月1日 議会規程第1号