○八百津町議会公印規程
昭和51年9月1日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八百津町議会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 公印は朱印とし、その文字、形式、方法、書体及び用途は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印は事務局長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、厳正に管守しなければならない。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻・廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。
(作成及び改廃)
第5条 公印の作成、改刻又は廃棄は、議長の決裁を得なければならない。
(告示)
第6条 公印を新調し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影を付してその旨告示しなければならない。
(使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、原議その他の証拠書類を添えて、保管者に提示し承認を得なければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、八百津町公印規程(昭和43年訓令第1号)の規定による。
附則
1 この規程は、昭和51年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | ひな型 | 寸法(ミリメートル) | 用途 |
議長印 | 18×18 | 議長名をもってする一般文書用 | |
議会印 | 21×21 | 議会名をもってする一般文書用 | |
委員長印 | 18×18 | 委員長名をもってする一般文書用 | |
事務局長印 | 18×18 | 事務局長名をもってする一般文書用 |
別記様式(第4条関係)