○八百津町事務決裁規程

昭和61年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、町長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務の決裁の区分及び手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は町長の補助機関がその権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 町長の補助機関が町長の権限に属する事務を常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合において、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 課長 八百津町行政組織規則(昭和59年規則第11号)第6条第1項に規定する課長、同条第2項に規定する室長、第12条第1項に規定する室長及び第18条第1項に規定する出先機関の長をいう。

(町長決裁事項の基準)

第3条 町長の決裁事項とされるものの基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町行政の総合的な企画、調整及び運営に関する基本方針の決定に関すること。

(2) 重要な事務及び事業の計画並びに実施方針の決定に関すること。

(3) 町議会の招集及び解散に関すること。

(4) 町議会の議決又は同意を求める議案及び報告の提出並びに町議会に対する諮問に関すること。

(5) 行政組織及び予算の編成に関すること。

(6) 事務の委任に関すること。

(7) 附属機関の設置に関すること。

(8) 附属機関に対する重要な事項の諮問に関すること。

(9) 条例、規則及び訓令の制定又は改廃及び公布に関すること。

(10) 他の地方公共団体との間の規約の締結又は改廃に関すること。

(11) 行政運営上重要な告示、公告、公表その他の公示に関すること。

(12) 権限の行使がその性質上町長に専属している事務の決定に関すること。

(13) 行政運営上重要な許可、認可、承認、認定又は命令及びそれらの取消又は抹消、それらに係るものの解散、閉鎖又は停止その他の行政処分の決定に関すること。

(14) 審査請求その他不服申立て及び訴訟、和解等の決定に関すること。

(15) 次に例示するような事務のうち、行政運営上重要な事務に係る決定に関すること。

 請願及び陳情等の処理に関すること。

 儀式及び表彰に関すること。

 行政運営上重要な会議の開催及び運営に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 回答、通知、報告、進達、意見、協議等に関すること。

(16) 情報公開請求及び個人情報の開示請求等に対する決定に関すること。

(17) 財務に関する事務のうち、町議会の議決を要する事務及び特に重要な事務に関すること。

(18) 国、県等に対して行う政策、立法、事業促進等に係る陳情、要望、請願等の決定に関すること。

(19) 国、県に対する重要な負担金、補助金、交付金等の申請に係る決定に関すること。

(20) 各種団体その他に対する重要な補助金、交付金等の交付決定に関すること。

(21) 県知事に対する協議及び意見の具申並びに許可、認可等の申請に関すること。

(22) 予備費の充用に関すること。

(23) 行政代執行に関すること。

(24) 損害賠償及び重要な損失補償の決定に関すること。

(25) その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事務の処理に関すること。

(副町長専決事項の基準)

第4条 副町長の専決事項とされるものの基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町行政の基本方針に基づき、事務及び事業の実施計画及び処理方針の決定に関すること。

(2) 事務の運営に関する基本的な事務処理要綱又は通達の制定及び改廃に関すること。

(3) 法規的性質を持たない告示及び行政事務に属する公告、公表その他の公示に関すること。

(4) 各課の間で意見を異にする事務の調整に関すること。

(5) 2以上の課の所掌に係る事務の決定に関すること。

(6) 事務的に重要な許可、認可、承認、認定、指定、登録又は命令及びそれらの取消又は抹消、それに係るものの解散、閉鎖又は停止その他の行政処分の決定に関すること。

(7) 軽易な請願及び陳情等の処理に関すること。

(8) 軽易な儀式及び表彰に関すること。

(9) 課の所掌する事務に係る会議の開催に関すること。

(10) 事務的に重要な広報及び広聴に関すること。

(11) 事務的に重要な申請、照会、回答、進達、報告、通知等に関すること。

(12) 附属機関に対する軽易な事項の諮問に関すること。

(13) 10万円以上の予算の流用に関すること。

(14) 財務に関する事務のうち、重要な事務の決定に関すること。

(15) 使用料及び手数料の減免に関すること。

(16) 国、県に対する負担金、補助金、交付金等の交付申請に関すること。

(17) 各種団体その他に対する補助金、交付金等の交付決定に関すること。

(18) 刊行物の編集及び発行に関すること。

(課長及び室長専決事項の基準)

第5条 課長及び室長の専決事項とされるものの基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務の実施に関すること。

(2) 軽易な定例的な事項の告示、公告、公表その他の公示に関すること。

(3) 一般事務的な許可、認可、承認、認定、指定、登録、命令等及びそれらの取消又は抹消、それらに係るものの解散、閉鎖又は停止その他の行政処分の決定に関すること。

(4) 許可、認可、承認、認定、登録、命令等の更新に関すること。

(5) 審査、検査、監督、監査等に関すること。

(6) 軽易な広報及び広聴に関すること。

(7) 一般事務的な通知、照会、回答、報告、申請、進達等に関すること。

(8) 10万円未満の予算の流用に関すること。

(9) 財務に関する事務のうち一般事務的なものの決定に関すること。

(10) 拘束的処分に係る使用料及び手数料の減免に関すること。

(11) 国、県に対する軽易な負担金、補助金、交付金等の交付申請及び精算報告に関すること。

(12) 各種団体等の軽易な補助金、交付金等の交付に関すること。

(13) 統計調査に関すること。

(14) 届出、報告等の徴収又は受理に関すること。

(15) 軽易な刊行物の発行に関すること。

(16) 諸証明に関すること。

(共通的決裁又は専決事項)

第6条 本庁の各課、各室並びに各出先機関において共通に所掌させる事務で町長が決裁する事項並びに副町長、課長及び室長が専決できる事項は、別表第1に定めるとおりとする。

(個別的決裁又は専決事項)

第7条 本庁の各課、各室並びに各出先機関において個別に所掌させる事務で町長が決裁する事項並びに副町長、課長及び室長が専決できる事項は、別表第2に定めるとおりとする。

(類推による決裁又は専決)

第8条 別表第1及び別表第2に定められていない事項については、第3条から第5条に定める基準を類推して決裁又は専決するものとする。

(専決権の留保)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、前3条の規定にかかわらず、上司の専決又は町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 上司が別段の指示をしたとき。

(専決事項に関する報告)

第10条 事務の専決を行った者は、専決した事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を上司に報告しなければならない。

(代決)

第11条 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合に代決することができる者及びその順序は、次の表に掲げるとおりとする。


第1順位者

第2順位者

第3順位者

町長

副町長

総務課長

町民課長

副町長

総務課長

当該事務を所掌する課長


課長

課長補佐

当該事務を所掌する係長


(代決権の留保)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示された場合は、この限りでない。

(1) 事案の内容が重要若しくは異例であると認められるとき又は重要な先例になるものと認められるとき。

(2) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(3) 事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。

(報告又は後閲)

第13条 事務の代決を行った者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該文書の起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

(準用規定)

第14条 第4条第13号第5条及び第6条第8条から前条までの規定は、八百津町行政委員会等の職員に対する事務委任及び補助執行に関する規則(昭和61年規則第11号)第3条の規定により町長の事務を補助執行する職員及び議会事務局の職員の事務の専決及び代決に準用する。この場合において、この訓令中「副町長」とあるのは「教育長」と、「課長」とあるのは「議会事務局長又は教育委員会事務局の課長」とそれぞれ読み替えるものとする。

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 八百津町役場決裁規程(昭和41年訓令第1号)は、廃止する。

(昭和62年6月30日訓令第4号)

この訓令は、昭和62年6月30日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年8月30日訓令第9号)

この訓令は、平成8年9月1日から施行する。

(平成10年3月25日訓令甲第8号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日訓令甲第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年度予算から適用する。

(平成14年11月15日訓令甲第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日訓令乙第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度予算から適用する。

(平成16年3月15日訓令乙第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年8月31日訓令乙第8号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年12月26日訓令甲第28号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令乙第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日訓令甲第34号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令甲第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日訓令甲第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日訓令甲第20号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第10号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年6月1日訓令甲第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第17号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令甲第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令甲第22号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

1 収入等に関する事務

区分

町長決裁事項

副町長専決事項

課長・室長専決事項

摘要

1 国庫、県支出金等の交付申請等

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満


2 土地建物の無償譲受

全額




3 物品の無償譲受

全額




4 公有財産の処分

全額




5 不用物品の処分

売却予定価額

100万円以上

売却予定価額

50万円以上100万円未満

売却予定価額

50万円未満


6 寄附金の採納

全額




7 調定決議

町税、保育所措置費、負担金、使用料、手数料、委託金、学校給食費、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料



全額


その他

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満

国民健康保険特別会計の国庫支出金及び県支出金、療養給付費交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金は町民課長、介護保険特別会計の国庫支出金及び県支出金、支払基金交付金は健康福祉課長の専決事項とする。

(注) 出先機関の長が処理する事務は所管課長の合議を要する。

2 支出に関する事務

区分

町長専決事項

副町長専決事項

課長・室長専決事項

摘要

1 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、交際費、扶助費、公課費



全額

給料、職員手当等、共済費は秘書室長の専決事項とする。

2 報償費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、貸付金、償還金利子及び割引料

200万円以上

50万円以上200万円未満

50万円未満

町税及び国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料に係る過誤納還付金は町民課長、町債の元利償還金は総務課長(水道環境課所管分は水道環境課長)の専決事項とする。

3 食糧費

50万円以上

10万円以上50万円未満

10万円未満


4 備品購入費、負担金補助及び交付金

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

国民健康保険保険給付費、後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、老人保健拠出金、介護納付金、共同事業拠出金及び後期高齢者医療広域連合納付金は町民課長、介護保険給付費は健康福祉課長の専決事項とする。

5 災害補償費、公有財産購入費、補償補填及び賠償金、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金

全額



国民健康保険基金利息に係る積立金は町民課長、介護給付費準備基金利息に係る積立金は健康福祉課長、その他の基金利息に係る積立金は総務課長の専決事項とする。

6 工事請負費

500万円以上

130万円以上500万円未満

130万円未満


(注) 出先機関の長が処理する事務は、所管課長の合議を要する。総務課長への合議は、八百津町予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年八百津町規則第5号)第18条及び八百津町公有財産及び債権の管理に関する規則(昭和39年八百津町規則第7号)第3条による。ただし、物品の購入については、50万円未満のものは除く。

その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事務の処理に関することは、金額にかかわらず、町長の決裁事項とする。

3 職員の休暇等に関する事務

区分

町長決裁事項

副町長専決事項

課長・室長専決事項

休暇の承認

課長職

7日以上

6日以内


その他の職員

11日以上

5日以上10日以内

4日以内

遅刻、早退の承認


課長職

その他の職員

旅行命令

課長職

宿泊を伴う引き続き7日以上

宿泊を伴う引き続き6日以内及び宿泊を伴わないもの


その他の職員

宿泊を伴う引き続き11日以上

宿泊を伴う引き続き5日以上10日以内

宿泊を伴う引き続き4日以内及び宿泊を伴わないもの

時間外勤務及び休日勤務の命令



所属職員

(注) 5日以上連続して休暇を得ようとする場合は、所定の「休暇承認申請書」により秘書室長を経由して許可を受けること。

出先機関の長が処理する事務は、課長専決事項を除いて所管課長の合議を要し、課長専決事項については、翌月の10日までに前月分を一括して所管課長に報告すること。

別表第2(第7条関係)

区分

町長決裁事項

副町長専決事項

課長・室長専決事項

総務課

1 基本政策に係る諸計画の決定に関すること。

2 広域行政に係る重要な事項の処理に関すること。

3 町議会の招集に関すること。

4 町議会への提出議案に関すること。

5 条例、規則及び訓令の制定又は改廃及び公布に関すること。

6 町が行う告示、公告等に関すること。

7 専決処分に関すること。

8 職員の定数及び定員管理計画に関すること。

9 職員の任用試験の実施に関すること。

10 職員の採用及び退職に関すること。

11 職員の昇任、昇給、分限及び懲戒処分に関すること。

12 職員の配置に関すること。

13 職員の勤務評定に関すること。

14 職員の研修派遣等の決定に関すること。

15 行政委員会の委員等の任免に関すること。

16 被表彰者の推薦及び決定に関すること。

17 予算編成及び決算認定に関すること。

18 基金の積立及び運用に関すること。

19 一時借入金の借入に関すること。

20 起債の申請に関すること。

21 財政状況の公表に関すること。

22 行政財産の目的外使用の許可に関すること。

23 町有財産の貸付及び処分に関すること。

24 重要な情報通信の施策に関すること。

25 重要な広報広聴に関すること。

26 町が行う統計調査の決定に関すること。

27 防災計画に関すること。

28 災害対策本部の設置に関すること。

29 消防団の組織等に関すること。

30 交通安全対策で重要な施策に関すること。

31 その他総務課が主管する重要事項に関すること。

1 基本政策に係る諸計画についての関係課間の調整に関すること。

2 町章の使用許可に関すること。

3 行政事務改善に関すること。

4 職務上の秘密事項の発表許可に関すること。

5 職務専念義務の免除の承認に関すること。

6 職員の公務災害補償の認定手続に関すること。

7 職員の営利企業等の従事制限の許可に関すること。

8 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任免に関すること。

9 職員の研修計画に関すること。

10 職員の福利厚生計画に関すること。

11 予算の関係課間の調整に関すること。

12 通常的な広報広聴に関すること。

1 基本政策に係る諸計画策定についての資料収集等に関すること。

2 基本計画及び辺地総合整備計画等の実施計画調整に関すること。

3 公印の使用及び管理に関すること。

4 例規集の編集及び追録の発行に関すること。

5 文書の収発、配布及び発送に関すること。

6 文書保存、管理に関すること。

7 情報公開及び個人情報保護に係る運用状況の公表に関すること。

8 自治会に関すること。

9 出張所との連絡調整に関すること。

10 庁舎内の規律保持及び取締に関すること。

11 本庁の宿日直の割当に関すること。

12 職員の研修及び福利厚生の実施に関すること。

13 職員の各種手当の認定等に関すること。

14 出勤簿の管理に関すること。

15 休暇願等の処理に関すること。

16 職員身分証明書及びき章の交付に関すること。

17 職員給与等の調整に関すること。

18 職員給与関係(給与、手当、共済費)の予算の流用に関すること。

19 職員共済組合に係る諸手続に関すること。

20 事務改善の調査研究に関すること。

21 各課との連絡調整に関すること。

22 予算の配当に関すること。

23 財政運営及び予算執行に係る総括に関すること。

24 公有財産の管理の総括に関すること。

25 普通財産の管理に関すること。

26 町有自動車の管理及び損害保険等に関すること。

27 庁舎内会議室等の使用に関すること。

28 庁用備品の管理の総括に関すること。

29 情報通信に係る施策の調査研究に関すること。

30 広報の編集及び発行に関すること。

31 町勢要覧等の編集及び発行に関すること。

32 報道機関との連絡調整に関すること。

33 国勢調査その他各種統計調査に関すること。

34 消防団の運営に関すること。

35 防災行政無線の通報及び管理運用に関すること。

36 交通安全団体等の対策及び連絡調整に関すること。

町民課

1 住民基本台帳事務及び印鑑登録事務、その他窓口事務で特に重要なものに関すること。

2 一般旅券事務で特に重要なものに関すること。

3 国民健康保険事業で特に重要なものに関すること。

4 国民健康保険税の減免に関すること。

5 国民健康保険税の徴収猶予に関すること。

6 国民健康保険税の滞納処分のうち、差押、執行停止、公売及び換価に関すること。

7 国民健康保険税の欠損処分に関すること。

8 後期高齢者医療制度の市町村処理事務で特に重要なものに関すること。

9 後期高齢者医療保険料の減免に関すること。

10 後期高齢者医療保険料の徴収猶予に関すること。

11 後期高齢者医療保険料の滞納処分のうち、差押、執行停止、公売及び換価に関すること。

12 後期高齢者医療保険料の欠損処分に関すること。

13 福祉医療費助成制度で特に重要なものに関すること。

14 児童手当支給事務で特に重要なものに関すること。

15 子ども手当支給事務で特に重要なものに関すること。

16 町の税制で特に重要なものに関すること。

17 町税の減免に関すること。

18 町税の滞納処分のうち、差押、執行停止、公売及び換価に関すること。

19 町税の徴収猶予に関すること。

20 町税の欠損処分に関すること。

21 介護保険料の減免に関すること。

22 介護保険料の徴収猶予に関すること。

23 介護保険料の滞納処分のうち、差押、執行停止、公売及び換価に関すること。

24 介護保険料の欠損処分に関すること。

25 その他町民課が主管する事項で特に重要なものに関すること。

1 住民基本台帳事務及び印鑑登録事務、その他窓口事務で重要なものに関すること。

2 一般旅券事務で重要なものに関すること。

3 国民健康保険事業で重要なものに関すること。

4 後期高齢者医療制度の市町村処理事務で重要なものに関すること。

5 福祉医療費助成制度で重要なものに関すること。

6 児童手当支給事務で重要なものに関すること。

7 子ども手当支給事務で重要なものに関すること。

8 固定資産の評価に関して重要な事項に関すること。

9 町税及び国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の賦課徴収に関して重要なものに関すること。

10 その他町民課が主管する事項で重要なものに関すること。

1 住民基本台帳の処理に関すること。

2 印鑑の登録及び証明に関すること。

3 戸籍及び住民登録の届出の受理に関すること。

4 戸籍及び住民登録の謄抄本の交付に関すること。

5 人口動態の報告に関すること。

6 犯罪人名簿及び身上調査に関すること。

7 埋火葬の許可に関すること。

8 身分証明等に関すること。

9 一般旅券の申請及び交付等事務の処理に関すること。

10 住民基本台帳ネットワークシステム及び公的個人認証に関すること。

11 国民健康保険被保険者の資格管理等に関すること。

12 国民健康保険の各種給付に関すること。

13 高額療養費の貸付に関すること。

14 特定健診に関すること。

15 国民健康保険税の賦課決定に関すること。

16 国民健康保険税の徴収事務に関すること。

17 国民健康保険税の滞納整理に関すること。

18 国民年金に係る届出及び申請の受付並びに申達に関すること。

19 他国民年金事務に係る報告等に関すること。

20 後期高齢者医療被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付等に関すること。

21 後期高齢者医療の給付等の受付申請等に関すること。

22 後期高齢者医療保険料の徴収事務等に関すること。

23 福祉医療費の助成に関すること。

24 児童手当支給に関すること。

25 子ども手当支給に関すること。

26 町税の賦課決定に関すること。

27 固定資産の評価に関すること。

28 町税の徴収事務に関すること。

29 徴税の滞納整理に関すること。

30 過誤納金の還付に関すること。

31 納税証明等の税証明に関すること。

32 固定資産の評価証明に関すること。

33 税証明等の手数料の減免に関すること。

34 公図の保管及び整備に関すること。

35 確定申告等の納税相談に関すること。

36 納税奨励に関すること。

37 自動車臨時運行の許可に関すること。

38 介護保険料の賦課決定に関すること。

39 介護保険料の徴収事務に関すること。

40 介護保険料の滞納整理に関すること。

健康福祉課

1 福祉対策の重要な決定に関すること。

2 住民相談の特に重要な処理に関すること。

3 社会福祉施設の整備等に関すること。

4 介護保険事業に係る施策の決定に関すること。

5 介護保険居宅介護又は介護予防サービス費等の額の特例に関すること。

6 障害者自立支援事業に係る施策の決定に関すること。

7 保健センターの管理運営上、特に重要事項に関すること。

8 その他健康福祉課が主管する重要事項に関すること。

1 住民相談で重要な処理に関すること。

1 感染症及び結核予防に関すること。

2 各種予防接種の実施に関すること。

3 健康増進の指導助言に関すること。

4 妊産婦及び乳幼児の保健指導に関すること。

5 母子健康手帳の交付に関すること。

6 生活習慣病の予防に関すること。

7 献血推進に関すること。

8 食品衛生の指導助言に関すること。

9 健康相談及び栄養相談に関すること。

10 診療所管理に関すること。

11 精神保健相談に関すること。

12 食生活改善に関すること。

13 難病相談に関すること。

14 歯科保健に関すること。

15 住民相談で一般的事項の処理に関すること。

16 軽易な福祉対策に関すること。

17 民生児童委員との連絡調整に関すること。

18 日本赤十字社の連絡調整に関すること。

19 救護物資及び援護物資の配給に関すること。

20 生活保護費受給者の認定に関すること。

21 行旅病人及び行旅死亡人の措置に関すること。

22 介護保険被保険者の資格取得等に関すること。

23 介護保険要介護認定等の手続に関すること。

24 介護保険の各種の給付に関すること。

25 介護保険低所得者利用者負担対策に関すること。

26 介護予防及び生活支援対策に関すること。

27 家族介護支援対策に関すること。

28 身体障害者、療育、精神障害者手帳交付に関すること。

29 障害者自立支援介護認定等の手続に関すること。

30 障害者自立支援の各種の給付に関すること。

31 障害者自立支援に係る負担額の決定に関すること。

32 障害者自立支援地域生活支援事業に関すること。

33 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

34 社会福祉法人の指導助言に関すること。

35 社会福祉団体との連絡調整に関すること。

36 過誤納金の還付に関すること。

建設課

1 道路の認定(開設)、廃止及び変更に関すること。

2 道路又は水路の占用又は使用で重要なものの許可に関すること。

3 道路又は河川の施設で重要なものに関すること。

4 道路、側溝又は河川の改良整備で重要なものに関すること。

5 公営住宅の建設に関すること。

6 公営住宅の払い下げに関すること。

7 新丸山ダム建設事業に係る重要なものに関すること。

8 土地利用に係る基本計画等の決定に関すること。

9 土地開発に係る審査、指導及び規制等の重要事項の決定に関すること。

10 開発行為の決定に関すること。

11 開発に伴う土地取得及び補償等の決定に関すること。

12 土地開発公社との協議で重要なものに関すること。

13 都市計画事業の計画の決定に関すること。

14 都市公園整備で重要なものに関すること。

15 その他建設課が主管する重要事項に関すること。

1 道路又は河川並びに都市計画事業に係る関係課間の調整に関すること。

2 土地開発に係る審査、指導及び規制等の調整に関すること。

3 開発に伴う関係課間との調整に関すること。

1 道路占用及び使用に関すること。

2 工事に係る交通規制に関すること。

3 官民境界(道路境界)に関すること。

4 道路台帳の整備に関すること。

5 道路、側溝等の維持管理に関すること。

6 道路、側溝又は河川の改良整備で軽易なものに関すること。

7 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

8 公営住宅の維持管理に関すること。

9 公営住宅の入居手続に関すること。

10 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認申請の受付及び進達に関すること。

11 治山、治水に関すること。

12 新丸山ダム建設事業に係る資料収集及び調査等に関すること。

13 新丸山ダム建設事業に係る関係機関及び地元対策等に関すること。

14 土地利用等の軽易な処理に関すること。

15 土地開発の審査、指導及び規制等で軽易な処理に関すること。

16 街路灯の維持管理に関すること。

17 都市計画事業の調査資料の収集等に関すること。

18 開発区域の土地取得に伴う登記嘱託に関すること。

19 開発行為に伴う関係機関及び団体等との連絡調整に関すること。

20 土地開発公社との軽易な協議等に関すること。

農林課

1 農業の重要な施策の決定に関すること。

2 森林事業の重要な施策の決定に関すること。

3 土地改良事業の計画等で重要なものの決定に関すること。

4 火入れの許可に関すること。

5 町有林の経営等に係る重要な決定に関すること。

6 農林業の重要な施策に係る関係課間の調整に関すること。

7 その他農林課が主管する重要事項に関すること。

1 農林業の施策に係る関係課間の調整に関すること。

2 農業資金の貸付けに関すること。

1 軽易な農林業の対策に関すること。

2 営農指導に関すること。

3 農林業団体との連絡調整に関すること。

4 家畜の環境保全に関すること。

5 家畜の防疫等に関すること。

6 農地有効利用に係る指導助言に関すること。

7 水田利用再編対策に関すること。

8 作況調査報告に関すること。

9 土地改良区の指導に関すること。

10 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく換地計画に関すること。

11 農村総合整備モデル事業に係る軽易なものの決定に関すること。

12 町有林の経営管理に関すること。

13 農業委員会との連絡調整に関すること。

地域振興課

1 商工業及び観光事業の重要な決定に関すること。

2 企業誘致等の決定に関すること。

3 重要な国際交流の施策に関すること。

4 重要な運輸の施策に関すること。

5 地縁団体の認可に関すること。

6 その他地域振興課が主管する重要事項に関すること。

1 中小企業者の小口融資の承認に関すること。

2 企業誘致等に係る関係課間の調整に関すること。

3 中小企業設備資金の貸付に関すること。

1 商工観光事業の運営等の指導助言に関すること。

2 商工観光団体との連絡調整に関すること。

3 観光の宣伝、紹介及び案内に関すること。

4 度量衡に関すること。

5 企業誘致に関する調査等に関すること。

6 運輸に係る施策の調査研究に関すること。

7 消費者行政に関すること。

水道環境課

1 環境保全整備に係る施策の決定に関すること。

2 一般廃棄物の処理及びし尿浄化槽清掃業の許可に関すること。

3 一般廃棄物の収集業務の委託及び収集料金に関すること。

4 一般廃棄物の処理手数料の減免に関すること。

5 墓地に関すること。

6 公害防止協定に関すること。

7 その他水道環境課が所管する重要事項に関すること。

1 環境保全等に係る関係課間との調整に関すること。

1 浄化槽設置に係る関係機関との連絡調整に関すること。

2 犬の登録及び狂犬病予防等に関すること。

3 廃棄物収集手数料の収納に関すること。

4 軽易な環境保全整備に関すること。

5 環境保全の指導助言に関すること。

6 環境美化思想の普及宣伝に関すること。

八百津町事務決裁規程

昭和61年4月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)