○八百津町地域コミュニケーション支援システム管理運用規程
平成19年11月1日
訓令甲第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地域コミュニケーション支援システムの適正な管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 地域コミュニケーション支援システムの名称は「すぐメール」とする。
(1) 地域コミュニケーション支援システムとは
・緊急メール
・地域団体活動支援システム
・学校連絡支援システム
から形成されるシステムの総称をいう。
(2) 緊急メール 利用登録した者(以下「利用者」という。)へ情報を電子メールにより配信し、八百津町の地域住民の安全・安心を守るため情報を共有させる機能のことをいう。
(3) 地域団体活動支援システム 地域コミュニケーション支援システム利用者の中から機関単位でメール配信、出欠管理、掲示板が利用できる機能のことをいう。
(4) 学校連絡支援システム 学校から保護者へ不審者情報・犯罪等の情報を電子メールにより配信する機能のことをいう。
(統括管理責任者)
第4条 地域コミュニケーション支援システム(以下「ネットワーク」という。)の管理運用を統括するため、統括管理責任者を置く。
2 統括管理責任者は、町長をもって充てる。
3 統括管理責任者に事故があるときは、副町長がその職務を代理する。
(統括管理責任者の責務)
第5条 統括管理責任者は、次に掲げる事項を統括管理する。
(1) ネットワークの安全性及び信頼性の向上並びに運用のための措置に関すること。
(2) ネットワークの利用促進及び普及に関すること。
(3) ネットワークの運用における指導・提言に関すること。
(4) ネットワークの利用に関すること。
(システム管理責任者)
第6条 ネットワークのシステムを管理運用するためシステム管理責任者を置く。
2 システム管理責任者は総務課長をもって充てる。
3 システム管理責任者に事故があるときは、課長を補佐する者がその職務を代行する。
(システム管理責任者の責務)
第7条 システム管理責任者は、次に掲げる事項を管理する。
(1) ネットワークの利用許可及び取消並びに停止に関すること。
(2) 第11条の規定により利用許可した場合に対する利用者識別符号(以下「ログイン名」という。)、利用者暗証符号(以下「パスワード」という。)等の発行に関すること。
(3) ネットワークの性能確保に関すること。
(4) ネットワークのシステム及び機器の管理運用に関すること。
(5) システム及びデータの保護並びに不正使用の防止に関すること。
(6) その他ネットワークの管理及び運用に関すること。
(配信情報及び情報管理者)
第8条 配信機能による利用者への配信情報を管理するため、情報管理者を置く。
2 配信情報とその情報管理者は、別表のとおりとする。
(情報管理者の責務)
第9条 情報管理者は、次に掲げる事項を管理する。
(1) 情報管理者は発信情報内容について責任を負うものとする。なお、事前に各種法令、著作権等について留意するとともに、理解しやすい内容の確保に十分配慮すること。
(2) 情報内容等の問い合わせについては、当該情報管理者が責任をもって対応することとし、必ず、情報内容に問い合わせ先を記載するものとする。
(利用申請)
第10条 ネットワークによる配信機能及びグループ機能を利用しようとする機関(以下「利用機関」という。)は、地域コミュニケーション支援システム利用申請書(様式第1号)を統括管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。利用機関は、八百津町の各機関と八百津町に登録している文化・スポーツ・ボランティア団体とする。ただし、統括管理責任者が別に許可する場合は除く。
(利用申請事項の変更)
第12条 利用機関は、利用申請事項に変更があった場合は、地域コミュニケーション支援システム利用変更届(様式第3号)を遅滞なくシステム管理責任者に提出しなければならない。
(利用機関の業務)
第13条 利用機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ログイン名、パスワード等のセキュリティ対策を講ずること。
(2) 情報管理者を置き、発信情報内容について責任範囲を明確にすること。
(3) この規定に反しない範囲において、運用管理に関する規程等を作成すること。
(利用機関の禁止行為)
第14条 利用機関は、次に掲げる事項をしてはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 第三者を中傷する行為
(3) 営利目的として利用すること。
(4) 政治的活動又は宗教的活動に利用すること。
(5) 通信を妨害し、機能を破壊し、又は運用を妨害すること。
(利用中止)
第15条 利用機関は、ネットワークの利用を中止しようとする場合は、地域コミュニケーション支援システム利用中止届(様式第4号)をシステム管理責任者に提出しなければならない。
(損害に対する責任)
第17条 八百津町は、利用機関がネットワークの利用に際して、停電、事故その他の障害により受けた損害に対して、責任を負わない。
(緊急メールの送信)
第18条 システム管理責任者は、ネットワーク利用者に対して緊急メールを送信することができる。
(運用の停止)
第19条 システム管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ネットワークの運用を停止することができる。
(1) ネットワークの点検、保守若しくは改良を行う場合又は回線接続先の通信事業者が設備の点検、保守の作業を行う場合
(2) 天災等の不可抗力により停電その他の障害が生じた場合
(3) その他やむを得ない事由があると認める場合
2 システム管理責任者は、ネットワークの運用を停止する場合は、原則として、ネットワークを利用する機関に対し、事前に通知するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第20条 ネットワークの利用にかかわる全ての者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び八百津町個人情報保護法施行条例(令和4年八百津町条例第24号)を遵守し、第三者への提供や漏洩のないようにしなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令甲第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日訓令甲第35号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令甲第22号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令甲第13号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第8条関係)
緊急メール
配信情報 | 情報管理者 |
緊急情報 | 総務課長 |
防災・安心安全情報 | 防災安全室長 |
行政・地域情報 | 各課長・各室長 |
地域コミュニケーション支援システム
各利用機関情報 | 各利用機関の代表者または責任者 |
学校連絡支援システム
学校情報(各学校情報) | 教育委員会 各学校長 |
園情報(各園情報) | 教育委員会教育課長・各園長 |