○八百津町個人情報保護法施行条例

令和4年12月16日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。

(個人情報取扱事務の登録等)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の収集先

(8) その他規則で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも同様とする。

3 実施機関は、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務が開始され、又は変更された日以後において、同項の登録をすることができる。

4 実施機関は、前2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

5 実施機関は、第2項及び第3項の規定による登録をしたとき又は前項の規定による登録の抹消をしたときは、これを一般の閲覧に供しなければならない。

6 第1項から第3項までの規定は、本町の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福祉厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報取扱事務については、適用しない。

(手数料)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者は、当該開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けるときは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、八百津町情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和4年八百津町条例第25号)第1条に規定する八百津町情報公開及び個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(八百津町個人情報保護条例の廃止)

第2条 八百津町個人情報保護条例(平成15年八百津町条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の八百津町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第11条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者

2 この条例の施行の際現に旧条例第6条第1項の規定により作成されている登録簿は、第3条第1項の規定により作成された登録簿とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第6条第2項の規定により登録されている個人情報取扱事務は、第3条第2項の規定により登録された個人情報取扱事務とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第6条第5項の規定により一般の閲覧に供されている登録簿は、第3条第5項の規定により一般の閲覧に供された登録簿とみなす。

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第26条第1項において準用する場合を含む。)第21条第24条第25条若しくは第25条の2の規定による請求又は第28条第1項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除、利用及び提供の中止並びに利用停止並びに是正の申出については、なお従前の例による。

6 施行日前に旧条例の規定により旧条例第30条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する八百津町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

7 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第30条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

八百津町個人情報保護法施行条例

令和4年12月16日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)