○八百津町職員海外派遣研修実施要綱

平成5年3月26日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、職員を海外に派遣し、外国における自治体の行政制度、行政運営の実態、専門技術、その他について調査研究させることにより、職員の国際感覚と視野を広め、資質の向上を図り、もって町政の効率的運営に資することを目的とする。

(研修内容)

第2条 この要綱で定める研修は、次のものとする。

(1) 町の重要施策、緊急課題についての調査研究を目的とするもので、町長が職員研修として認めたもの

(2) 官公庁、公的な団体又はこれに準ずる機関が企画したもので、町長が職員研修として認めたもの

(対象職員)

第3条 この研修の対象となる職員は、勤務成績が良好であって、かつ、当該研修に耐え得ると認められる者とする。

(派遣期間)

第4条 この研修の派遣期間は、原則として14日以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この期間を延長することができる。

(研修の要望)

第5条 この研修を受けようとする職員は、海外派遣研修要望書(様式第1号)を所属長を経て、原則として研修実施年度の前年11月末日までに総務課長に提出するものとする。

(研修の決定)

第6条 前条の要望があった場合は、海外派遣研修選考委員会において審査選考し、町長が決定する。

(海外派遣研修選考委員会)

第7条 前条の海外派遣研修選考委員会は、八百津町課長会議規定(昭和40年八百津町訓令乙第2号)に規定する課長会議をもって充てる。

(服務上の取扱い)

第8条 この海外派遣研修は、八百津町職員の旅費に関する条例(昭和35年八百津町条例第23号。以下「旅費条例」という。)に規定する出張として取り扱うものとする。

(派遣費用)

第9条 この海外派遣研修に係る旅費は、旅費条例により支給する。ただし、不当に旅行の実費を超えた旅費又は必要としない旅費を支給することとなる場合は、その実費をえることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費は支給しない。

2 その他の必要な経費については、町長が別に定める。

(研修報告)

第10条 この研修に派遣された職員は、研修終了後1月以内に海外派遣研修報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(その他の海外派遣研修)

第11条 町長は第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、第5条及び第6条の規定にかかわらず、職員を海外に派遣することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年2月26日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令乙第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町職員海外派遣研修実施要綱

平成5年3月26日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)