○八百津町公共的団体等に対する補助金交付規則

昭和57年10月1日

規則第17号

八百津町の公共的団体等に対する補助金交付規則(昭和43年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町が公共的団体の実施する公益的事業若しくは公共的団体を構成する会員の研修事業等及び町の施策を推進する活動団体の育成又は援助に対する補助金の交付について、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び補助金の額は、別に八百津町公共的団体等に対する補助金交付実施要綱(昭和58年訓令第5号)で定める。

(補助金の要望)

第3条 補助金の交付を受けようとする公共的団体等の代表者(以下「補助事業者」という。)は、毎年前年度の11月末日までに補助金交付要望書(様式第1号)を町長に提出し協議するものとする。ただし、要望の協議を要しないと認めたものについては補助金交付要望書の提出を省略することができる。

2 年度の中途において補助金の交付を受けようとする事由が生じたときは、補助事業者は、前項の規定にかかわらず、要望の協議を受けることができる。

(補助金の内定通知)

第4条 町長は、前条の補助の要望があったときは、当該要望に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の目的及び内容が適正であると認めたときは、予算措置を講じ、補助金交付内定通知書(様式第2号)を補助事業者に交付する。ただし、定例に属しかつ経常的補助金については、補助金交付内定通知書の交付を省略することができる。

(補助金交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金交付の内定通知を受けたときは、補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第4号)

(2) 収支予算書(様式第5号)

(3) その他町長において必要と認める書類

(補助金交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第6号)を補助事業者に交付する。

(補助金の交付条件)

第7条 補助金の交付の決定においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業者は、補助事業で取得した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する額を町に納付した場合又は事業完了後不動産及びその従物にあっては、別に定めるもののほか10年、その他にあっては、5年を経過したときは、この限りでない。

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 町長は、補助金交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付し、又は指示することができる。

(事業計画の変更)

第8条 補助事業者は、第5条第2項に掲げる事業計画について変更しようとするときは、町長に申し出てその承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業終了後、実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前項に定める実績報告書が提出されたときは、書類の審査及び必要に応じて完成検査を行い、その報告に係る補助事業が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 補助事業者は、前条に定める通知を受けたときは、補助金の交付を受けようとする時期の10日前までに補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助事業者が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助事業の完了の前に補助金の全部又は一部を概算払又は前金払することができる。

(書類の整備等)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等についての証拠書類を整備し、これを当該補助事業完了後、別に定めるものを除き不動産及びその従物にあっては、10年、その他のものにあっては、5年保管しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助事業者に対し補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の行為があったとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度補助金から適用する。

(平成19年3月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年度補助金から適用する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町公共的団体等に対する補助金交付規則

昭和57年10月1日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)