○八百津町公共的団体等に対する補助金交付実施要綱

昭和58年4月1日

訓令第5号

(補助対象事業及び補助額)

第2条 規則第2条の規定による補助金の対象となる事業及び補助額は、別表のとおりとする。

2 前項により算出した補助金の額が3万円に満たない場合においては、補助しないこととする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付条件)

第3条 規則第7条第1項第1号ただし書きに規定する別に定めるものは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に掲げる種類及び耐用年数による。

(補助金の返還等)

第4条 規則第7条第1項第1号の補助金の交付条件に違反した場合の補助金の返還は、町長が違反をしたと認めた日における補助対象となった財産の残存価格に補助率を乗じて得た額とする。

(書類の整備等)

第5条 規則第12条の規定による別に定めるものは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に掲げる種類及び耐用年数による。

この要綱は、昭和58年度分の補助金から適用する。

(平成2年7月11日訓令第10号)

この訓令は、平成2年度分の補助金から適用する。

(平成15年4月1日訓令乙第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令乙第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月20日訓令乙第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年1月5日訓令乙第1号)

この訓令は、平成24年1月12日から施行する。

(平成24年3月31日訓令乙第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令乙第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令乙第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令乙第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日訓令甲第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第42号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令甲第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令甲第36号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令甲第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額(円)

事業名

事業項目

公益的事業

(1) 商工業振興事業

商工会の運営に要する経費

経営改善普及事業及び地域総合振興事業に対する国県の補助残の2/3

7,000,000

(2) 観光振興事業

観光協会の運営に要する経費

定額

2,000,000

川まつりの保存に要する経費

総事業費の2/3

4,000,000

(3) 農林業振興事業

中核林業労働者定着化促進事業に要する経費

農林年金掛金の2/10

360,000

林業労働力確保対策事業に要する経費

別に定める率

森林組合の運営に要する経費

人件費

5,000,000

間伐材利用促進事業に要する経費

3,000円×対象立米

(4) 福祉事業

老人クラブの運営に要する経費

別に定める率

保育の広場開催に要する経費

定額

300,000

(5) 教育振興事業

文化協会の活動に要する経費

定額

310,000

視聴覚協議会の活動に要する経費

定額

50,000

青少年育成町民会議の運営に要する経費

定額

2,000,000

(6) 体育振興事業

地域スポーツ振興団体の活動に要する経費

定額

650,000

体育協会の運営に要する経費

定額

2,000,000

総合型地域スポーツクラブの活動に要する経費

定額

800,000

人道の丘ジョギング大会に要する経費

定額

400,000

(7) 生活安全事業

交通安全対策協議会の活動に要する経費

10,000円×10名

100,000

交通安全協会の活動に要する経費

別に定める率

764,000

(8) その他

保護司会の活動に要する経費

20,000円×6名

120,000

人権擁護委員の活動に要する経費

20,000円×4名

80,000

漁業協同組合が行う親子ふれあい活動に要する経費

別に定める率

180,000

団体を構成する会員の研修事業

教育振興研究事業

教育振興に関する研究に要する経費

定額

112,000

小中学校各部会の教育振興研究に要する経費

別に定める率

3 町施策を推進する活動団体の育成又は援助

(1) 地域活性化推進事業

地域活性化推進事業に要する経費

別に定める率

(2) 民間保育事業

民間保育所運営に要する経費

別に定める率

民間保育所地域特別活動に要する経費

別に定める率

民間保育所施設整備に要する経費

別に定める率

(3) 保健事業

あじさい看護福祉専門学校運営に要する経費

別に定める率

可茂准看護学校運営に要する経費

別に定める率

可茂食品衛生協会八百津支部の活動に要する経費

定額

135,000

(4) 人材活用事業

シルバー人材センター運営に要する経費

定額

2,780,000

八百津町公共的団体等に対する補助金交付実施要綱

昭和58年4月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和58年4月1日 訓令第5号
平成2年7月11日 訓令第10号
平成15年4月1日 訓令乙第3号
平成17年3月28日 訓令乙第5号
平成19年2月20日 訓令乙第1号
平成24年1月5日 訓令乙第1号
平成24年3月31日 訓令乙第2号
平成25年4月1日 訓令乙第1号
平成26年4月1日 訓令乙第4号
平成27年4月1日 訓令乙第1号
平成28年4月1日 訓令甲第20号
平成29年4月1日 訓令甲第42号
平成30年4月1日 訓令甲第7号
平成31年4月1日 訓令甲第13号
令和4年3月23日 訓令甲第36号
令和5年3月17日 訓令甲第5号