○八百津町建設工事等事後審査型制限付き一般競争入札要領

平成19年9月1日

訓令甲第16号

(趣旨)

第1条 この要領は、別に定めるものを除くほか、本町が発注する建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)について、入札後に入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、その者が適格である場合に落札を決定する事後審査型制限付き一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(指名委員会への諮問)

第2条 町長は、工事に係る事後審査型入札をしようとするときは、八百津町建設工事等請負業者選定委員会(以下「委員会」という。)に次の事項をその都度諮問し、当該答申によりこれを決定するものとする。

(1) 工事の内容

(2) 事後審査型入札に参加することのできる者の事業所の所在地、その他当該工事の施行工に必要な資格要件

(対象となる工事)

第3条 事後審査型入札の対象となる建設工事等(以下「対象工事」という。)は、町長が必要と認めたもののうち、前条の規定により決定したものとする。

(入札公告)

第4条 事後審査型入札においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定による公告(以下「公告」という。)に、八百津町契約規則(昭和39年八百津町規則第10号)第3条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事後審査型制限付き一般競争入札参加申請書(別記様式第1号。以下「参加申請書」という。)の提出方法及び提出場所

(2) 事後審査型制限付き一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第2号)及び入札参加資格確認に必要な書類(以下「確認申請書等」という。)の提出方法及び提出場所

(3) 落札者決定方法

(参加資格)

第5条 入札に参加することができる者は、次の各号に掲げる資格(以下「入札参加資格」という。)のいずれにも該当するものとする。

(1) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 八百津町競争入札参加資格者名簿に登載されていること。

(3) 八百津町が発注する建設工事等に対応する建設業法第27条の23に規定する経営事項審査による評定の総合数値が入札案件ごとに定める数値以上であること。

(4) 第2条により決定した内容を満たす者

(5) 対象工事と同種の工事の施行実績があること。

(6) 対象工事に配置を予定している現場代理人、主任技術者、技術者その他必要な職員を適正に確保していること。

(7) 八百津町建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領に基づく指名停止の期間中でないこと。

(8) 個別の工事に応じて必要と認める資格があること。

(9) 前各号に掲げるものを除くほか、建設業法その他の関係法令(例規を含む。)の規定に違反していない者

(入札参加申請)

第6条 事後審査型入札に参加しようとする者は、参加申請書を、公告の記載にしたがって町長に提出するものとする。

(設計図書の閲覧)

第7条 町長は、事後審査型入札に関する設計図書、その他の書類を閲覧に供するものとする。

(入札の執行)

第8条 入札は、八百津町契約規則第2章の規定により執行するものとする。

2 入札参加者は、町長が工事内訳書の提出を求めた工事については、入札の日に当該工事内訳書を町長に提出しなければならない。

(開札)

第9条 事後審査型入札においては、入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で最も入札価格の低い者から落札候補者を決定し、かつ、第11条第1項の規定により落札者が決定するまで、最も入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、後日、落札決定する旨の宣言をし、開札を終了するものとする。

2 開札の結果、前項の落札候補者となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、落札決定を保留したうえで、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定するものとする。

(確認申請書等の提出)

第10条 開札後に落札者とするための入札参加資格の確認を行うため、入札執行者は、速やかに落札候補者に入札公告に示す確認申請書等の提出を求めるものとする。

2 確認申請書等は、前項の提出を指示した日の翌日から起算し2日(八百津町の休日を定める条例(平成元年八百津町条例第16号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)を除く。)以内に持参により提出するものとする。

3 落札候補者が前項の規定による提出期限内に確認申請書等を提出しないときは、当該落札候補者のした入札は無効とする。

(入札参加資格の事後審査)

第11条 入札執行者は、前条第2項の規定により確認申請書等の提出があったときは、入札公告に示す入札参加要件に基づき、落札候補者が当該要件を満たしていることの審査を行い、審査の結果、落札候補者が当該要件を満たしている場合は、落札決定とし、満たしていない場合は、次順位者から順次審査を行い、適格者が確認できるまで行うものとする。なお、審査の結果、落札者が決定したときは、他の入札参加者の資格審査は行わない。

2 入札参加資格要件の審査は、前条第2項に規定する確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して3日(町の休日を除く。)以内に行わなければならない。

3 入札参加資格要件の審査結果は、事後審査型制限付き一般競争入札参加資格審査結果調書(別記様式第3号)により取りまとめるものとする。

(落札決定の通知等)

第12条 入札執行者は、前条第1項の規定により落札を決定したときは、当該落札者にその旨を速やかに通知するものとする。

2 入札執行者は、前条第1項の審査の結果、当該審査の対象者が入札参加資格を有していないことを確認したときは、当該対象者に対して事後審査型制限付き一般競争入札参加資格不適格通知書(別記様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、同項の通知を受けた日から起算して2日(町の休日を除く。)以内に、その理由について書面で問い合わせることができる。

この要領は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年5月16日訓令甲第21号)

この訓令は、平成20年5月16日から施行する。

(平成22年4月1日訓令甲第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

八百津町建設工事等事後審査型制限付き一般競争入札要領

平成19年9月1日 訓令甲第16号

(平成22年4月1日施行)