○八百津町建設工事に係る予定価格の事前公表に関する要領

平成20年4月30日

訓令甲第17号

(目的)

第1条 この要領は、八百津町が行う予定価格の事前公表についての基準等を定めることを目的とし、その運用に当たっては、八百津町契約規則(昭和39年4月1日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

(定義)

第2条 事前公表とは、入札の執行前に予定価格を公表するものをいう。

(事前公表の実施)

第3条 八百津町は、入札制度の透明性及び競争性の一層の向上を図るため、当町が発注する建設工事の請負契約で、当該契約を締結するに当たって次のいずれかの入札に付するものについて、事前公表を行う。ただし、あらかじめ町長が事前公表を行うことが適当でないと認めた場合は、事前公表をしないことができる。

(1) 指名競争入札

(2) 一般競争入札(八百津町建設工事等事後審査型制限付き一般競争入札要領に定める事後審査型制限付き一般競争入札を含む。)

(事前公表の価格)

第4条 事前公表により公表する価格は、消費税及び地方消費税を含んだ額とする。

(事前公表の方法)

第5条 事前公表の方法は、次に掲げるとおりとする。また、インターネットによる閲覧に供することに努めるものとする。

(1) 指名競争入札の場合は、入札執行通知に記載して通知する。

(2) 一般競争入札の場合は規則第3条に規定する公告による。

(入札回数)

第6条 事前公表を行った場合の入札回数は、1回とする。

(辞退)

第7条 事前公表を行った指名競争入札の入札参加予定者は、見積りの結果、第4条に定める額の範囲内では入札に参加できないと判断した場合は、当該入札執行日の前々日までに入札辞退届を提出しなければならない。

2 事前公表を行った入札の入札参加予定者(第5項において「入札参加予定者」という。)は、当該入札執行日の前日以降に不測の事態により入札に参加することができなくなった場合は、当該入札執行前までにその旨を連絡しなければならない。

3 第1項の辞退届の提出先及び前項の連絡先は、当該入札を執行する担当課とする。

4 第1項の辞退届の提出又は第2項の連絡をした場合、そのことを事由として以後の指名等について何ら不利益な取扱いはしないものとする。

5 入札参加予定者が第1項の辞退届の提出又は第2項の連絡をしないにもかかわらず当該入札を欠席した場合は、失格とする。

(工事費内訳書)

第8条 事前公表を行った入札の入札参加者(以下「入札参加者」という。)は、適切な見積り及び積算を行った証として、入札時に工事費内訳書を入札書投函前に提出するものとする。ただし、あらかじめ町長がその提出を不要と認めた場合はこの限りでない。

2 前項の書面の工事価格計に記載する金額は、入札書に記載する金額と同額とする。

3 入札参加者は、見積りの算定に当たって端数処理を行ったときは、工事費内訳書に前項の金額とともに、当該端数を明記しなければならない。

(失格の対象)

第9条 入札参加者が、次のいずれかに該当する場合は、失格とする。

(1) 第4条に定める額を超える金額にて応札した場合

(2) 入札書又は工事費内訳書を提出しない場合

(3) 入札書の記載に重大な誤りがあると認められる場合

(4) 入札書と工事費内訳書の金額が異なる場合

(失格の措置)

第10条 八百津町建設工事等請負業者選定委員会に諮って決定する。

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令甲第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

八百津町建設工事に係る予定価格の事前公表に関する要領

平成20年4月30日 訓令甲第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年4月30日 訓令甲第17号
平成22年4月1日 訓令甲第23号
平成31年3月25日 訓令甲第1号