○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例

平成20年12月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条に基づく基本計画により定められた当町の促進区域内において、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定める対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した者に対する固定資産税の特例を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、法第4条第6項の規定による基本計画の同意(当該同意が令和7年3月31日までに行われたものに限る。)の日から令和7年3月31日までの期間内に、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って対象施設を設置した者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物等又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税を課税免除する。

2 前項に規定する課税免除の期間は、最初に固定資産税を課することとなった年度以降3年度分とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定による課税免除の適用を受けようとする者は、毎年1月31日までに規則で定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、この条例による固定資産税の課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その課税免除の措置を取り消し、又は停止することができる。

(1) 町税を納期限までに完納しなかったとき。

(2) 偽りその他不正な行為により課税免除を受けたとき。

(3) その他町長が特に不適当と認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成21年度以後の固定資産税について適用する。

(平成23年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年度以後の固定資産税について適用する。

(平成26年6月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年度以後の固定資産税について適用する。

(平成29年10月2日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例の規定は、平成29年7月31日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例の規定は、平成29年7月31日以後に行う課税免除について適用し、同日前に行われた申請に係る課税免除については、なお従前の例による。

(令和2年12月11日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る八百津町固定資産税…

平成20年12月22日 条例第22号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成20年12月22日 条例第22号
平成23年3月22日 条例第5号
平成26年6月17日 条例第12号
平成29年10月2日 条例第31号
令和2年12月11日 条例第35号
令和3年9月17日 条例第22号
令和5年6月19日 条例第21号