○八百津町社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則
平成9年10月2日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、八百津町社会福祉法人の助成の手続に関する条例(昭和58年条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条に規定する町長が定める書類は、次のとおりとする。
(1) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(決定通知書)
第3条 町長は、助成をすることを決定したときは、助成金交付指令書(様式第2号)により、申請した法人に通知するものとする。
2 町長は、助成しないことを決定したときは、社会福祉法人助成申請却下通知書(様式第3号)により申請した法人に通知する。
(交付請求)
第5条 申請者は、助成事業が完了したときは、速やかに助成金交付請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 助成事業実施報告書(様式第6号)
(2) その他町長が必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)