○八百津町町民活動災害補償制度取扱要領

昭和62年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、八百津町町民活動災害補償制度取扱要綱(昭和62年訓令第2号。以下「要綱」という。)第20条第2項の規定に基づき、町民活動災害補償制度の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領で使用する用語の意義は、要綱の例による。

(補償の内容)

第3条 要綱第7条に規定する損害賠償金及び保険会社が認めた費用は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

被害者に対する治療費、入院費、通院費、入院諸雑費、休業補償費、慰謝料、逸失利益、物の修理費その他の損害賠償金

(2) 応急、緊急費用

損害の防止又は軽減のため有益な応急、緊急の措置を講ずるため支出した費用

(3) 争訟費用

保険会社の承認を得て支出した損害賠償の解決を図るための訴訟、仲裁、和解、調停等に要した費用

(4) 協力費用

保険会社が、直接被害者と折衝を行うために町又は町民が支出した費用

(事故の報告)

第4条 町長は、要綱第13条の規定により事故報告書が提出されたときは、保険会社に対し、速やかに事故報告書の写しを送付するものとする。

(保険金の請求)

第5条 要綱第16条に規定する保険金の請求は、保険会社所定の保険金請求書に必要な書類等を添付して行うものとする。

(保険金の支払)

第6条 保険会社は、原則として保険金を要綱第16条に規定する保険金の請求者の口座に振り込むものとし、その者に支払通知書を送付するとともに、町にはその写しを送付するものとする。

この要領は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年12月10日訓令甲第27号)

この訓令は、平成19年12月11日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年5月26日訓令甲第15号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年2月8日訓令甲第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令甲第27号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

八百津町町民活動災害補償制度取扱要領

昭和62年4月1日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
昭和62年4月1日 訓令第3号
平成19年12月10日 訓令甲第27号
平成21年5月26日 訓令甲第15号
平成24年2月8日 訓令甲第3号
平成30年4月1日 訓令甲第27号