○八百津町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和52年3月19日

規則第2号

(総則)

第1条 この規則は、八百津町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育所の定員)

第2条 条例第2条に定める保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

八百津町立八百津保育園

80名

八百津町立錦津保育園

100名

八百津町立久田見保育園

40名

(保育時間)

第3条 保育時間は、原則として午前8時から午後4時までとする。ただし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して必要な時間について伸縮することができる。

(休業日)

第4条 保育所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日

2 保育所長は、災害その他特別の事情があるときは、町長の承認を得て、前項に掲げる日以外においても臨時に保育を行わないことができる。

3 保育所長は、保育実施上必要があると認めるときは、町長の承認を得て第1項に掲げる日においても、保育を行うことができる。

(保育の停止)

第5条 保育所長は、伝染病にかかり、又はそのおそれのある児童については、町長の承認を得て保育を停止することができる。

(保育計画の編成)

第6条 保育所長は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第55条及び保育指針(昭和40年9月15日厚生省児童家庭局編集)に規定する保育内容を基準として毎年度末までに翌年度の保育計画を編成し、町長の承認を受けなければならない。

(私的契約児の入所)

第7条 条例第3条第2項の規定により私的契約児の入所を希望する者は、保育所入所申込書(私的契約児分)様式第1号により町長に申し込みしなければならない。

(私的契約児の入所の決定)

第8条 町長は、前条の申込があったときは、その実態を調査し、必要と認めたときは、入所を決定し、速やかにその旨を申込者に通知するものとする。

(利用料の減免)

第9条 条例第6条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(様式第2号)に減免申請の理由を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項による申請があったときは、その実態を調査し、必要と認めるときは、事実発生の日の属する月の翌月(事実発生の日が月の初日に当たるときは、その月)に係る利用料から減免を行うものとする。

(利用料の日割計算)

第10条 月の中途において入退所の決定を行った場合における利用料の額は、日割計算によるものとする。ただし、算出された額が100円に満たないとき、及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(施設の管理)

第11条 保育所長は、町長の定めるところにより保育所の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。

2 職員は、保育所長の定めるところにより、保育所の施設及び設備の管理を分担する。

(利用許可)

第12条 保育所長は、町長の承認を得て保育所の施設又は設備を社会福祉その他公共のために利用させることができる。

(事故等の発生)

第13条 保育所長は、入所児童に傷害又は死亡事故若しくは集団的疾病等が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を町長に報告しなければならない。

2 職員に事故が発生したときは、その事情を町長に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、保育所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年5月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年4月1日規則第7の3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和52年3月19日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和52年3月19日 規則第2号
昭和54年3月31日 規則第3号
昭和55年3月28日 規則第2号
昭和56年5月1日 規則第8号
昭和58年4月1日 規則第5号
昭和59年4月1日 規則第4号
昭和61年4月1日 規則第13号
昭和62年3月27日 規則第3号
平成3年3月28日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第9号
平成12年12月26日 規則第37号
平成15年4月1日 規則第7号の3
平成16年4月1日 規則第6号
平成19年4月1日 規則第12号
平成22年7月21日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年4月1日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第10号
平成28年3月30日 規則第3号
令和2年12月1日 規則第26号
令和4年2月17日 規則第3号