○八百津町私立保育園職員処遇改善事業補助金交付要綱

平成25年9月10日

訓令甲第30号

(目的)

第1条 この訓令は、八百津町社会福祉法人の助成の手続に関する条例(昭和58年条例第3号)に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する児童福祉施設(町内の社会福祉法人が運営する保育所に限る。)が取り組む保育士等の賃金改善による処遇改善に対し、補助金を交付することにより、当該保育所の職員の処遇向上、保育士の人員の確保等を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業は、安心こども基金管理運営要領(以下「要領」という。)及び岐阜県健康福祉部子ども家庭課所管補助金等交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に基づき補助金の交付を行う。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、要領に定める基準に基づき算出し、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付)

第4条 補助金の交付は、県交付要綱に準じ2回に分けて行うことができる。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月26日訓令甲第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

八百津町私立保育園職員処遇改善事業補助金交付要綱

平成25年9月10日 訓令甲第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成25年9月10日 訓令甲第30号
平成26年3月26日 訓令甲第4号