○八百津町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年12月26日
条例第48号
八百津町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2の規定に基づき、八百津町デイサービスセンターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護法」という。)第8条第7項の規定に基づく居宅要介護者への通所介護及び介護法第115条の45第1項第1号ロの規定に基づく居宅要支援被保険者等への第1号通所事業並びに高齢者の生きがい活動支援のため、八百津町デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八百津町東部デイサービスセンター | 八百津町久田見2761番地8 |
(事業)
第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護法第8条第7項に規定する通所介護
(2) 介護法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業
(3) 前2号以外の町内に居住するおおむね65歳以上の虚弱老人等に対して行う福祉サービス
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた者に対して行う福祉サービス
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理運営に関する業務は、自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) センターの維持管理(大規模な改修に係るものを除く。)に関すること。
(3) その他センターの管理に関し町長が必要と認めること。
(指定の手続等)
第7条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、町内において実績を有する社会福祉法人のうちから選定するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
4 前2項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が当該センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者として指定することができる。
(利用時間)
第8条 センターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第9条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 感染のおそれのある疾患等のため治療又は療養を要すると認められるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、管理上不適当と認められるとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 前号に定めるもののほか、特に管理上支障があるとき。
(1) 第4条第1号に該当するとき 介護法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内において、指定管理者が定める額
(2) 第4条第2号に該当するとき 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内において、指定管理者が定める額
(利用料金の減免)
第15条 町長又は指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、利用料金の減免をすることができる。
(利用料金の還付)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第17条 指定管理者は、自治法第244条の2第7項の規定により毎年度終了後60日以内にセンターの管理運営に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第20条第1項の規定により、指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項
(業務報告の聴取等)
第18条 町長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(個人情報の適正管理等)
第19条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び八百津町個人情報保護法施行条例(令和4年八百津町条例第24号)の趣旨にのっとり、センターの管理に当たって保有する個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損及び盗用の防止その他保有する個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の行うセンターの管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 指定管理者は、八百津町情報公開条例(平成17年条例第3号)の趣旨にのっとり、センターの管理に係る情報を適正に管理するとともに、その公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(指定の取消し等)
第20条 町長は、指定管理者が前3条の規定に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第21条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(令和2年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(八百津町デイサービスセンターの廃止に関する経過措置)
2 令和2年4月1日(以下「施行日」という。)前に改正前の八百津町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(以下「旧デイサービスセンター条例」という。)第10条の規定による許可を受け、八百津町デイサービスセンターを利用した者に係る旧デイサービスセンター条例第13条の規定による八百津町デイサービスセンターの利用に係る料金を納入しなければならない義務については、なお従前の例による。
3 施行日前に八百津町デイサービスセンターの指定管理者であった者又は八百津町デイサービスセンターを利用した者に係る旧デイサービスセンター条例第21条の規定による当該施設の設備及び備品を破損又は滅失したときの損害を賠償しなければならない義務は、なお従前の例による。
附則(令和3年6月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第26号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。