○八百津町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年12月26日
規則第30号
八百津町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、八百津町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第48号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、八百津町デイサービスセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定申請書の提出等)
第2条 条例第7条第2項に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) デイサービスセンター指定管理者指定申請書(別記様式)
(2) 定款及び法人登記簿の写し
(3) その他町長が必要と認めるもの
(利用手続)
第3条 条例第10条第1項による許可を受けようとするものは、八百津町身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第4号)及び八百津町生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成12年訓令甲第18号)により、利用の手続を行うものとする。
(協定の締結)
第4条 町長は、指定管理者の指定を受けたものとの間で、次に掲げる事項について協定を締結しなければならない。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 事業報告に関する事項
(4) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 業務上知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護に関する事項
(7) その他町長が別に定める事項
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第4号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別記様式(第2条関係)