○八百津蘇水園管理運営規則

昭和57年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町養護老人ホーム設置に関する条例(昭和57年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 八百津蘇水園(以下「園」という。)は、入所者を好適な環境において、健康で明るい生活を営ませるよう運営しなければならない。

(入所手続)

第3条 条例第4条に該当する者を入所委託する場合には、措置の実施機関の長は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 入所委託書

(2) 措置台帳の写及びケース要約記録

(3) 戸籍謄本

(4) 健康診断書(伝染性疾患の有無の証明を付したもの)

(入所)

第4条 前条の書類が提出されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、入所を受託しなければならない。

(1) 入所定員を超えるとき。

(2) 伝染性疾患があると診断されたとき。

(3) 他の入所者に明らかに害を及ぼすと認められたとき。

(4) その他町長が特に入所を不適当と認めたとき。

2 町長は、入所の諾否を決定したときは、速やかに、その旨を入所受託書(様式第1号)により措置の実施機関の長に通知しなければならない。

3 入所を許可された者は、誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(退所)

第5条 入所者が次の各号に該当するときは、町長は、措置の実施機関の長に通知のうえ退所させることができる。

(1) 退所を願い出たとき。

(2) 第7条に定める規律を著しく守らないとき。

(3) 3か月以上にわたって病院等に入院しているとき。

(職員)

第6条 園に次の職員を置く。

(1) 園長 1名

(2) 医師(嘱託) 1名

(3) 生活相談員 2名

(4) 支援員 3名

(5) 看護師 1名

(6) 栄養士 1名

(7) 事務員 1名

(8) その他町長が必要と認める職員

(入所者の守るべき事項)

第7条 入所者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 町及び園の定めた諸規則を守るとともに、園長の指導に従うこと。

(2) 他人に迷惑をかけたり、集団生活を乱すような言動をしないこと。

(3) 自分の健康は自分で守るとともに健康増進に努めること。

(4) 定められた場所以外で喫煙及び火気の使用をしないこと。

(5) 風紀を乱すような行為をしないこと。

(6) 外出の際は許可を受けること。

(7) 施設、設備、備品等を故意に壊したり、他に持ち出ししないこと。

(施設内立入りの制限)

第8条 園長の許可を得ない部外者の施設内立入りを禁止する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 八百津町養護老人ホーム八百津蘇水園管理規則(昭和41年規則第11号)は、廃止する。

(平成2年3月26日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津蘇水園管理運営規則

昭和57年3月26日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
昭和57年3月26日 規則第3号
平成2年3月26日 規則第4号
平成17年3月28日 規則第13号
平成19年3月12日 規則第1号
平成30年12月25日 規則第18号
令和4年2月17日 規則第3号