○八百津町子育て世帯及びねたきり老人等介護世帯、障害児・者に対するごみ袋支給事業実施要綱

平成20年2月15日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この要綱は、少子高齢化対策として子育て世帯及びねたきり老人等介護世帯に、障害者自立支援として障害児・者に紙おむつ等排出用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)を支給することにより、その世帯の経済的軽減を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 ごみ袋の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者であって満2歳未満の乳児を養育する者

(2) 八百津町ねたきり老人等介護用品支給事業実施要綱(平成17年訓令甲第4号)の規定により介護用品の給付を受けることが決定した者

(3) 八百津町障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年訓令甲第37号)の規定により日常生活用具の給付を受けることが決定した者で紙おむつ等を使用する者

(ごみ袋の種類及び支給枚数)

第3条 支給するごみ袋は、八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年条例第30号)別表に定める生活系可燃ごみ袋(小)とする。

2 ごみ袋の支給枚数は、乳児またはねたきり老人等、障害児・者1人につき年間30枚とし、次の各号により支給する。

(1) 前条第1号に該当する者に支給する枚数は、2年間分として60枚を支給する。ただし、第4条に規定する申請の日が、養育する乳児の満1歳の誕生日を過ぎている場合の支給枚数は30枚とする。

(2) 前条第2号に該当する者に支給する数量は、介護用品の給付決定ごとに30枚を支給する。

(3) 前条第3号に該当する者に支給する数量は、第4条に規定する申請をしようとする日の属する年度の最初の日常生活用具の給付決定ごとに30枚を支給する。

(支給の申請)

第4条 支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和61年規則第31号)第6条第2項の規定により減免申請書を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、申請内容を審査し、適当と認めたときは支給の可否を決定しごみ袋を支給するものとする。

(ごみ袋の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為によりごみ袋の支給を受けた者があるときは、支給したごみ袋の全部または一部を返還させることができるものとする。

(台帳)

第7条 町長は、ごみ袋支給台帳(様式第1号)を備え付け、ごみ袋の支給状況を整理するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

画像

八百津町子育て世帯及びねたきり老人等介護世帯、障害児・者に対するごみ袋支給事業実施要綱

平成20年2月15日 訓令甲第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成20年2月15日 訓令甲第3号