○八百津町ツキノワグマの捕獲に関する要領
平成14年6月3日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この要領は、全国的に生息数が減少し、保護の必要があると思われるツキノワグマについて、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条に規定する鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取(以下「被害防止捕獲」という。)及び法第34条の2に規定する緊急銃猟(以下「緊急銃猟」という。)の実施に関する手続について定める。
(捕獲が可能な場合)
第2条 法第9条によりツキノワグマを捕獲できる場合は、次の場合とし、原則的に八百津町被害防止捕獲実施要領(平成29年八百津町訓令甲第13号)に基づき、申請・許可手続を経るものとする。
(1) 人命等に危難が予想される緊急性を要する場合。ただし、緊急銃猟を実施する場合は法第34条の2に基づく手続を経るものとする。
(2) 人命等に危難が予想されるが緊急性を要しない場合であって、防除の実施又は追い払い等によっても被害等が防止できない場合
(3) 農林水産物等に被害を与えた場合であって、防除の実施又は追い払い等によっても被害等が防止できない場合
(1) 住民等からツキノワグマ出没の通報を受けた場合は、出没位置、目撃時刻、個体の頭数及び大きさ、負傷者の有無と負傷の程度、その他動物の行方及び危難防止の措置状況等参考となる事項を聞き取ること。
(2) 上記(1)の通報を受けた後、所轄警察署、可茂県事務所及び地元猟友会にその状況を連絡するとともに、付近住民にツキノワグマが出没したことを知らせ、注意喚起すること。
(3) 負傷者がいる場合は、負傷者の救護のために必要な措置をとること。
(4) 職員による現場調査を行い、当該個体を見失わないようにその行動を監視すること。
(5) 当該個体の取扱いについて、原則として関係機関との協議の上、捕殺処分及び生捕り等を行うこと。
(1) 地元の住民の了解の有無
(2) 捕獲個体が人間の食べ物の味を覚えていないかの検討
(3) 捕獲個体が以前放獣した個体であるかの検討
(4) 捕獲個体が傷病鳥獣であるかの調査
(捕殺個体の処理方法)
第5条 捕殺は、原則的にできるだけ苦痛を与えない方法により行うものとする。また、捕獲個体の毛皮等を利用する場合は、「クマ類の毛皮等の製品化の取扱い要領(平成5年環境省作成)」に従うものとする。
附則
この訓令は、平成14年6月3日から施行する。
附則(令和8年2月20日訓令甲第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。