○八百津町産業会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年7月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町産業会館の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 八百津町産業会館(以下「会館」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により会館の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日の7日前までに会館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可通知書等)

第5条 町長は、前条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用を許可したときは、会館使用許可通知書(様式第2号)を、条例第4条により使用を許可しないとき、又は条例第5条第1項の規定により使用を取り消したときは、会館使用不許可(取消)通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用中止の届出)

第6条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を取り止めようとするときは、使用日の前日までに、会館使用中止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用終了の届出)

第7条 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、第5条の使用許可を受けたときは、速やかに会館の使用料を納付しなければならない。

(使用料の返還)

第9条 条例第6条第3項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、会館使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第6条第4項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ会館使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、規則第4条以下第7条による申請事務は、条例第4条及び第5条に該当しない場合を除き、省略することができる。

3 この規則の施行の際、施設使用料の納付済領収書をもって、許可証に代えることができる。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町産業会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年7月1日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)