○八百津町空き家情報登録制度「空き家バンク」要綱
平成21年5月26日
訓令甲第13号
(目的)
第1条 この要綱は、八百津町内の空き家、空き地等(以下「空き家等」という。)の売買、賃貸を希望している所有者等から申込みを受けた情報を、町内へ定住等を目的として空き家の利用を希望する者に対して情報提供する制度(以下「空き家バンク」という。)を設けることにより、町内の空き家の有効活用と定住促進等による地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 「空き家等」とは、個人が居住を目的として建築(建築する予定のものを含む。)し現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地又は居住を目的とした建物を建築可能な土地をいう。
(2) 「所有者等」とは、空き家等に係る所有権その他権利により当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 「利用希望者」とは、当町へ定住等を希望する方又は定住を目的として起業若しくは経済・教育・文化・芸術活動をするために、空き家バンクによる空き家等の情報提供を希望する者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を規制するものではないものとする。
(空き家等の登録申込み等)
第4条 空き家バンクによる空き家等に関する登録を受けようとする所有者等は、八百津町空き家バンク入居募集依頼書(様式第1号)(以下「入居募集依頼書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、八百津町空き家バンク情報登録台帳に登録しなければならない。
(空き家バンクの登録取り消し)
第6条 町長は、情報登録者が次のいずれかに該当するときは、当該空き家等の情報登録を抹消する。
(1) 当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 「空き家バンク」情報登録取消し願い書(様式第3号)の届出があったとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(利用希望者の登録の申込み等)
第7条 空き家バンクの利用希望者は、「空き家バンク」利用登録申込書(様式第4号)により町長に申し込むものとする。
(1) 空き家等に定住又は空き家等を利用し、地域の活性化に寄与しようとする者
(2) その他町長が適当と認めた者
(空き家等利用希望者情報登録台帳の登録抹消)
第8条 町長は、利用希望登録者が次のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消する。
(1) 空き家等の利用の目的等が前条第2項の規定に該当しないこととなったとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込み内容に虚偽があったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(情報提供等)
第9条 町長は必要に応じて、空き家等の登録情報の一部を八百津町ホームページ等に掲載し周知する。
3 町長は、前項の規定により申込みのあった場合は、当該希望物件の登録者へその旨を通知する。
4 町長は、空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に対して、空き家等に関する交渉ならびに賃貸借契約及び売買契約については、直接これに関与しない。
5 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の保護)
第10条 第4条第2項及び第7条第2項の規定による、登録台帳に保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び八百津町個人情報保護法施行条例(令和4年八百津町条例第24号)に定めるところによる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令甲第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令甲第21号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日訓令甲第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令甲第13号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。