○八百津町特産品直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町特産品直売所の設置及び管理に関する条例(平成23年八百津町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 直売所の使用時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第3条 直売所の休業日は、毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月25日から翌年の1月4日までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(使用の手続)

第4条 直売所を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町特産品直売所使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用許可申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を八百津町特産品直売所使用許可・不許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 使用者が、その使用を中止し、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは速やかに町長に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、条例第6条に規定する使用料を、使用した月の翌月10日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、あらかじめ八百津町特産品直売所使用料金減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による減免申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を八百津町特産品直売所使用料減免承認・不承認通知書(様式第4号)により減免申請者に通知するものとする。

3 使用料の減免額は、使用しない日数を日割り計算により算出した額とする。この場合において、その算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(遵守事項)

第7条 販売所の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設又は設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他町長が指示する事項

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町特産品直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月22日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)