○宿日直廃止に伴う学校管理規程

昭和47年10月1日

教育委員会訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、八百津町立小、中学校管理規則(平成12年教育委員会規則第4号。以下「学校管理規則」という。)に基づき、国の教育方針に基づく学校施設管理の近代化と学校宿日直廃止により教職員が本来の職務に専念し、あわせて研修による資質の向上を図るため、学校の運営管理に関しその必要事項を定めることを目的とする。

(宿日直廃止の方法)

第2条 教育委員会は、公立小中学校管理設備整備費補助金交付要綱に基づく適用を受け、学校施設の整備を行った学校について学校宿日直を廃止する。

(学校の閉鎖時間)

第3条 校舎の閉鎖時間は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間終了時から始業30分前まで

(2) 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日 全日

(3) 年末年始及びその他の休日 全日

(校舎の開閉業務)

第4条 校舎の開閉は、学校長の命により当番職員がこれを行う。

(学校の鍵の保管)

第5条 学校における鍵は、学校長又は学校管理細則により規定する者が保管する。

(管理細則)

第6条 学校長は、この規程に基づき、学校管理の万全を期するため、宿日直廃止に伴う学校管理細則を作成し、教育委員会に届けなければならない。

(図表並びに表簿)

第7条 学校長は、附則第2項に示す図表並びに表簿を作成し、備えつけなければならない。また、その中で教育委員会が指示するものは、教育委員会に届けなければならない。

(目的外使用)

第8条 学校長は、学校管理規則第27条に基づき許可を得たものについて学校施設並びに備品を貸与し、担当職員の指示により使用させることができる。

(防火防犯対策)

第9条 学校長は、当番に命じ校舎開門後及び閉門前必ず1回は校内の巡視を行わせ、異状の有無の確認更に火災報知装置等の点検と切替を励行させ、その時刻を当番日誌に記入させるなど必要な措置をとらなければならない。

(非常災害発生対策)

第10条 学校長は、あらかじめ非常災害発生に備えて学校教職員、父兄、児童等に即時連絡ができるよう、緊急連絡名簿を作成し、教育委員会に届けなければならない。

2 校舎閉鎖中に災害が発生した場合は、あらかじめ学校長が委嘱する民間協力者が学校長に連絡し、学校長は、速やかに必要な措置をとり、その結果を教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学校長が定める。

1 この規程は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、昭和47年9月1日からこの規程施行の日まで本規程を準用し、学校宿日直廃止のため研究実施をすることができる。

2 作製すべき図表と表簿は、次に掲げるものとする。

(1) 施錠(鍵)使用個所平面図

(2) 耐火書庫に収納する重要表簿一覧表

(3) 前号以外の非常持出の内容

(4) 校内火気使用個所平面図

(5) 校内火器保管図表(種類、号数、保管場所等)

(6) 電気配線路図表

(7) 危険物配置保管場所図

(8) 防火設備配置図

(9) 緊急連絡先表

(10) 学校施設、備品使用願簿

(11) 同使用簿

(12) 来校者名簿

(13) その他学校が必要と認めるもの

(平成12年3月27日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月1日教委訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

宿日直廃止に伴う学校管理規程

昭和47年10月1日 教育委員会訓令甲第1号

(平成14年2月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和47年10月1日 教育委員会訓令甲第1号
平成12年3月27日 教育委員会訓令甲第1号
平成14年2月1日 教育委員会訓令甲第1号