○八百津町立小、中学校管理規則

平成12年3月27日

教育委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 学期及び休業日(第4条・第5条)

第3章 教育活動(第6条―第8条)

第4章 教材(第9条―第12条)

第5章 組織(第13条―第18条)

第6章 勤務(第19条―第24条)

第7章 施設及び設備の管理(第25条―第28条)

第8章 予算及び事務処理(第29条―第31条)

第9章 児童生徒及び職員の事故(第32条・第33条)

第10章 職員の進退(第34条)

第11章 補則(第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、八百津町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(学校の管理運営に関し必要な規則)

第2条 校長は、法令、条例、教育委員会規則に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な規則を制定することができる。

2 校長は、前項の規定により制定した規則を、教育委員会に報告しなければならない。

(学校の指定)

第3条 就学予定者の就学すべき学校の指定については、教育委員会が別に定める規則による。

第2章 学期及び休業日

(学期及び休業日)

第4条 学期は、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで

(4) 冬季休業日 12月27日から翌年1月6日まで

(5) 学年末及び学年始休業日 3月27日から4月6日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、校長が、特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日

3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第48条の規定により臨時に授業を行わない場合には、校長は、次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない日及び期間

(2) 非常変災その他急迫した事情の概要

(3) 前2号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

(休業日の変更)

第5条 校長は、学校の教育課程として、各教科、道徳、特別活動等を実施するため必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て休業日に授業を行い、又は授業を行う日に授業を行わないことができる。

第3章 教育活動

(教育課程)

第6条 校長は、学習指導要領及び教育委員会の定めるところにより学校の教育課程を編成しなければならない。

2 校長は、毎年学年の始め、当該学年度における教育課程の概要を教育委員会に報告しなければならない。

(教育課程の連携)

第6条の2 次の表の左欄に掲げる学校(以下この条において「連携型中学校」という。)の校長は、規則第54条の3第1項の規定により、同表の右欄に掲げる高等学校(以下この条において「連携型高等学校」という。)における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、連携型高等学校の校長とあらかじめ協議し、教育課程を編成するものとする。

八百津町立八百津中学校

八百津町立八百津東部中学校

岐阜県立八百津高等学校

2 連携型中学校の校長は、規則第54条の3第2項の規定により、連携型高等学校と連携し、前項の教育課程を実施するものとする。

(学校行事等)

第7条 校長は、教育課程として行う宿泊を伴う教育活動については、教育委員会の定める基準に基づき企画し、あらかじめ当該実施計画を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項に定めるもののほか、登山その他危険の伴うものについては、事前に教育委員会の承認を得なければならない。

(学校評価)

第8条 校長は、学校の教育水準の向上を図るため、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、教職員による点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うとともに、保護者や学校評議員等による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うものとする。

2 校長は、自己評価及び学校関係者評価を行うに当たり、学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を保護者や学校評議員等に説明するとともに公表するものとする。

4 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

第4章 教材

(教材の使用)

第9条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第2項及び第3項(これらの規定を同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の定めるところにより、教科書に代えて同法第34条第2項に規定する教材(以下「教科用図書代替教材」という。)を使用することができる。

2 校長は、教科書及び教科用図書代替教材以外の教材(以下「補助教材」という。)で教育上有益適切なものは、これを使用することができる。

(経済的な負担の軽減)

第10条 校長は、教科用図書代替教材及び補助教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮するものとする。

(教材の承認及び届出)

第11条 校長は、次に掲げる教材を使用する場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 教科用図書代替教材

(2) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

2 前項の承認を受けようとするときは、使用を開始しようとする日前30日までに、様式第1号による「教材使用承認申請書」を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請があった時は、教育委員会は、申請のあった日から15日以内に校長に対し、承認又は不承認の通知を発しなければならない。

第12条 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として計画的、かつ、継続的に次に掲げるものを使用する場合は、様式第2号による「教材使用届」により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書、教科用図書代替教材又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書、その他の参考書

(2) 練習帳、日記帳その他学習書

第5章 組織

(校務分掌組織)

第13条 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、校務分掌組織を定め、職員に分掌を命じ、毎年学年の始めに教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第14条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第15条 学校に、学校評議員を置く。ただし、八百津町立学校における学校運営協議会設置等に関する規則(平成30年八百津町教育委員会規則第5号)に基づく学校運営協議会を設置する学校を除く。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(副校長等)

第16条 学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、校長から命を受けて校務をつかさどることを職務とする。

3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどることを職務とする。

4 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行うことを職務とする。

5 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどることを職務とする。

(教務主任等)

第16条の2 学校に、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、特別支援教育コーディネーター、司書教諭、事務長、事務主任及び情報管理主任を置く。ただし、学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)の規定に該当する学校については、司書教諭を置かない。

2 教務主任は、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、学校における保健・安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 特別支援教育コーディネーターは、特別支援教育の推進に関する事項について、連絡調整、指導及び助言に当たる。

7 司書教諭は、学校図書館の専門的職務をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

8 事務長及び事務主任は、庶務、経理の学校事務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

9 情報管理主任は、学校の情報機器及び情報セキュリティの管理に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

10 教務主任、学年主任及び生徒指導主事は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、教育委員会の承認を得て校長が命ずる。

11 保健主事は、当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、特別支援教育コーディネーターは、当該学校の教頭、教諭又は養護教諭の中から、教育委員会の承認を得て校長が命ずる。

12 事務長及び事務主任は、当該学校の事務職員の中から教育委員会の承認を得て、校長が命する。

13 情報管理主任は、当該学校の職員の中から教育委員会の承認を得て校長が命ずる。

14 校長は、前4項の規定により教育委員会の承認を受けようとするときは、教務主任等任命承認申請書(別記様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

15 学校には、第1項に規定するもののほか、必要な主任等を置くことができる。

16 第1項の規定に関わらず、主幹教諭が教務主任等の担当する校務を整理する場合においては、当該教務主任等を置かないことができる。

第16条の3 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、学校図書館の専門的職務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 前条第10項の規定は、第1項の司書教諭の発令について準用する。

第16条の4 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、主幹教諭が進路指導主事の担当する校務を整理する場合においては、当該進路指導主事を置かないことができる。

2 進路指導主事は、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 第16条の2第10項の規定は、第1項の規定の進路指導主事の発令について準用する。

第17条 学校には、前3条に規定するもののほか、必要な主任等を置くことができる。

(事務職員の標準的な職務内容)

第17条の2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校運営支援室)

第17条の3 教育委員会は、学校事務を共同で実施するため、学校運営支援室を置くことができる。

2 学校運営支援室の組織及び運営に関する事項は、教育委員会が別に定める。

(学級編制、学級担任及び教科担任)

第18条 校長は、教育委員会の定める学級数及び学級ごとの児童生徒数により学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員又は教科を担任する職員を定め、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

第6章 勤務

(職員の週休日等の割振り等)

第19条 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替え及び休日の代休日の指定は、校長が行う。

(勤務時間の割振り変更)

第20条 学校運営のため、職員が、週休日又は休日に勤務する必要がある場合には、校長は、次の事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 勤務することを必要とする理由

(2) 勤務を必要とする日及び時間

(3) 当該週休日又は休日の代休予定日

(4) 前3号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

(職員の有給休暇)

第21条 職員は、年次休暇をとろうとする場合には、年次休暇届をあらかじめ校長に届け出るものとする。この場合において、校長は、当該届出に係る休暇が学校教育活動の正常な運営に支障を及ぼすと認める場合には、当該休暇の時季を変更することができる。

2 校長は、多数の職員が一斉に年次休暇を届け出た場合又は職員が引き続き10日以上にわたる年次休暇を届け出た場合には、当該届出に係る休暇に関し、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、校長は、引き続き4日以上にわたる年次休暇をとろうとする場合には、年次休暇届をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第21条の2 職員の病気休暇又は特別休暇(教育委員会が別に定めるものを除く。以下同じ。)は、校長が承認する。ただし、引き続き20日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を承認しようとする場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長は、引き続き4日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を受けようとする場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

第21条の3 校長又は職員の介護休暇は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の出張)

第22条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、3日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する出張は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 校長又は職員の海外出張は、あらかじめ教育委員会へ届け出なければならない。

4 職員が、自家用車を使用して出張する場合は、職員の自家用車による出張の取扱いについて(平成11年訓令乙第1号)を準用する。この場合、「所属長」とあるのは「校長」と読み替えるものとする。

5 前項の旅費の支給については、岐阜県職員等旅費条例(昭和32年岐阜県条例第30号)に準ずるものとする。

(宿日直)

第23条 校長は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、職員に宿日直勤務を命ずる。

2 宿日直勤務者は、学校の施設、設備、備品、書類等の保全、文書の収受、外部との連絡、校内の定期的巡視並びに校内又はその近傍に非常事態が発生した場合の連絡及び必要な措置を行わなければならない。

3 校長は、この規則に定めるもののほか、宿日直に関して必要な事項について規程を定め、教育委員会に報告するものとする。

(職員の出勤簿)

第24条 校長は、出勤簿を作成しなければならない。

2 校長は、職員の出張、研修、職務専念の義務の免除、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記載しなければならない。職員が休職及び停職の処分を受けた場合についても、同様とする。

第7章 施設及び設備の管理

(管理)

第25条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担しなければならない。

第26条 校長は、重要な学校の施設及び設備の一部又は全部がき損し、若しくは亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(学校の施設の利用)

第27条 校長は、学校の施設及び設備の利用に関する法令及び規程の定めるところにより、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のため利用させることができる。

2 前項の場合において、使用期間が長期にわたるときその他校長が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会と協議することができる。

(防火及び防災)

第28条 校長は、毎年度始めに、学校の防火及び防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に基づき防火管理者を定め、所轄消防長に届け出なければならない。

3 校長は、計画に従って定期的に消火、通報及び避難の訓練を行わなければならない。

4 校長は、職員に命じ、消防法第8条に基づき、次の各号に掲げる事項を励行しなければならない。

(1) 施設内の異常の有無の点検

(2) 非常通報器の点検

(3) 消防用水、消火器等の消火活動に必要な施設設備の点検

(4) 火気の点検

(5) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

5 校長は、前項の点検の結果に基づき、防火及び防災に必要な措置を速やかに講じなければならない。

第8章 予算及び事務処理

(学校予算)

第29条 校長は、次年度の学校予算に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

(学校予算の執行)

第29条の2 校長は、八百津町会計規則(昭和63年規則第6号)により、学校予算を適正に執行するものとする。

(公印・事務処理)

第30条 公印は、学校印及び校長印とする。

2 公印は、校長が保管する。

第31条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理については、この規則の定めるものを除くほか、教育委員会が別に定める。

第9章 児童生徒及び職員の事故

(事故等の発生)

第32条 児童生徒の傷害又は死亡事故若しくは集団的疾病が発生したときは、校長は、速やかに応急処置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒に対して出席停止を命ずることができる。

3 校長は前項の規定により、出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

4 校長は、職員に事故若しくは感染症等が発生した場合又は風水害、火災その他の災害のため学校の施設、設備等に被害が発生するおそれのある場合若しくは被害が発生した場合は、速やかに応急処置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(問題行動の報告及び出席停止)

第33条 校長は、児童生徒の非行その他生徒指導上問題となる行動(以下「問題行動」という。)が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、前項の問題行動に係る児童生徒のうち、学校教育法第35条(第49条で準用する場合を含む。)第1項に該当するものがあると判断する場合には、当該児童生徒の出席停止について意見の具申をしなければならない。

3 校長は、当該児童生徒に対し、教育委員会が策定する個別指導計画に基づき家庭訪問等による指導を行うとともに、出席停止の期間終了後、学校へ円滑に復帰ができるよう他の児童生徒を指導しなければならない。

4 校長は、当該児童生徒により被害を受けた児童生徒に対し、心身の安定を図る等適切な措置を講じなければならない。

5 校長は、出席停止の期間中における当該児童生徒の状況により出席停止の解除の具申をすることができる。

6 校長は、当該児童生徒の出席停止の期間中及び期間終了後の状況について教育委員会に報告しなければならない。

第10章 職員の進退

(進退に関する意見の申出)

第34条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

2 校長は、所属職員の分限、懲戒その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

第11章 補則

(規則の施行)

第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年度における夏季休業日及び冬季休業日の特例)

2 令和2年度における第4条第2項第3号及び第4号の規定の適用については、同項第3号中「7月21日から8月28日まで」とあるのは「8月1日から8月16日まで」に、同項第4号中「12月27日から翌年1月6日まで」とあるのは「12月27日から翌年1月3日まで」とする。

(平成13年12月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月19日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月15日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月29日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町立小、中学校管理規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月16日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

学校行事等の企画実施に関する基準

八百津町教育委員会

第1条 八百津町立小、中学校管理規則(平成12年教育委員会規則第4号)第7条に基づき、学校が教育活動の一環として行う学校行事等の企画実施に関する基準を定めるものとする。

第2条 学校が学校行事等を行う場合は、次の各号により学校行事等の持つ教育的意義並びに教育計画上の位置づけを明確にし、十分に教育効果を収めるよう適正に企画し、かつ、実施しなければならない。

(1) 児童、生徒の心身の発達の段階に適合していること。

(2) 児童、生徒の全員若しくは多数が参画することを原則とする。

(3) 参加者の健康と安全が守られること。

(4) 保護者の経済的負担が過重にならないこと。

第3条 宿泊を伴う教育活動は、次の各号によって企画実施する。

(1) 日程 原則として小学校は1泊2日以内、中学校は2泊3日以内とする。(車、船中泊を含む。)

(2) 引率職員 学級担任のほかに校長若しくはその代理者並びに養護教諭又はこれに代わるもの。必要がある場合は、引率補助職員を加える。

(3) 事故防止 あらかじめ事故発生の原因となる事項を広く研究し、原因を回避するとともに、緊急事態に即応する態勢を整える。

(4) 経費の抑制 不必要な経費の抑制に努める。

(5) 不参加児童、生徒の取扱い 教育上弊害が生じないよう十分な措置をとる。

第4条 対外競技は、次の各号によって企画実施する。

(1) 小学校は、原則として対外競技は行わない。

(2) 中学校は、宿泊を要しない範囲で県内大会までとする。

(3) 主催者が教育関係機関又は教育関係団体でなければ参加しない。

(4) 競技参加及び練習のために授業に支障を及ぼさない。

(5) 弊害並びに事故の発生を未然に防止する。

(6) 引率職員及び経費の抑制については、宿泊を伴う教育活動に準ずる。

第5条 遠足、社会見学及びその他の校外行事は、第2条の趣旨に沿って企画実施する。

第6条 学校行事等を行うときは、別記様式により教育委員会に届け出なければならない。

八百津町立小、中学校管理規則

平成12年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和4年3月3日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成12年3月27日 教育委員会規則第4号
平成13年12月26日 教育委員会規則第1号
平成14年2月1日 教育委員会規則第1号
平成15年2月3日 教育委員会規則第1号
平成16年3月27日 教育委員会規則第1号
平成20年2月25日 教育委員会規則第3号
平成20年6月19日 教育委員会規則第7号
平成21年2月26日 教育委員会規則第1号
平成21年12月15日 教育委員会規則第3号
平成22年9月24日 教育委員会規則第2号
平成22年12月15日 教育委員会規則第3号
平成26年3月10日 教育委員会規則第1号
平成30年3月6日 教育委員会規則第1号
平成31年1月29日 教育委員会規則第1号
令和元年6月17日 教育委員会規則第1号
令和2年6月16日 教育委員会規則第4号
令和4年3月3日 教育委員会規則第1号