○八百津町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和50年5月27日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、八百津町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場を確保するほか、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条並びにスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づいて、学校教育に支障のない範囲で学校施設を、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(開放する学校及び施設設備)

第2条 この規則に基づいて開放する学校は、八百津町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年条例第7号)第1条第2項及び第3項に定める学校のうち、教育委員会が指定した学校(以下「開放校」という。)で、その施設は、当該開放校の施設設備のうち、教育委員会又は当該開放校校長が学校の教育上支障がないと認めて許可したものとする。

(管理責任及び事務)

第3条 この規則の実施に関して、当該開放校の校長及び教職員は、開放の時間中は、施設設備について管理の責任を負わないものとする。

2 この規則による学校開放に関する事務は、教育委員会事務局が分掌する。ただし、教育委員会があらかじめ指名した者(以下「管理員」という。)にその一部を委任することができるものとする。

(管理員)

第4条 開放学校に管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。

3 管理員は、教育委員会が任命する。

4 管理員は、非常勤とする。

(運営協議会)

第5条 教育委員会は、開放学校ごとに、運営協議会を置く。

2 運営協議会は、開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営協議会の委員は、校長若しくは教員、スポーツ推進委員、PTA及び社会教育関係団体並びに青少年団体指導者のうちから10人以内を教育委員会が委嘱するものとする。

(開放の種類)

第6条 学校施設の開放は、次の2種類とする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーシヨンの利用に供するため、小学校及び中学校の校庭を開放する。

(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭を開放する。

(学校開放の日時)

第7条 スポーツ開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、スポーツ開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

3 遊び場開放の日時は、運営協議会の意見を聞いて、教育委員会が定める。

(利用の許可)

第8条 スポーツ開放は、8人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。

(利用の禁止)

第9条 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第10条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理者がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用手続き)

第11条 スポーツ開放を利用しようとする者は、所定の申込書によって、教育委員会に申込み、あらかじめその許可を得なければならない。

(利用者の弁償責任)

第12条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(実施細則)

第13条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和51年5月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(平成22年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

種類

区分

開放を行う日

開放する時期及び時間

5月~10月

11月~翌年4月

スポーツ開放

校庭

日曜日・休日及び学校の休業日

午前8時から午後9時30分まで

平日

午後6時から午後9時30分まで

運動場屋内

日曜日・休日及び学校の休業日

午前8時から午後9時30分まで

平日

午後6時から午後9時30分まで

遊び場開放

校庭

日曜日・休日及び学校の休業日

午前8時から午後6時30分まで

午前8時から午後5時まで

平日

下校時から午後6時30分まで

下校時から午後5時まで

備考

八百津町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和50年5月27日 教育委員会規則第2号

(平成23年9月30日施行)