○八百津町水道環境課公文書規程
昭和61年4月1日
水道課規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、八百津町水道環境課(以下「課」という。)の事務の能率的な運営を図るため、文書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 課業務係長は、課長の指示に従い課における文書に関する事務を総括する。
(文書の種類)
第3条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文書
管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により制定するもの
(2) 公示文書
ア 告示 法令等の規定に基づき一般に公表を要するもの又は行政処分で一般に公表を要すると認められるもの
イ 公示 告示以外の文書で一般に公表を要すると認められるもの
(3) 令達文書
ア 訓令 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が補助機関に対して命令するもの
イ 達 特定の個人又は団体に対して指示命令するもの
ウ 指令 特定の個人又は団体からの申請、出願等に対して許可、認可等の行政処分その他の行為をするもの
(4) 往復文書
照会、回答、通知、依頼、送付、通達、依命通達、報告、届、申請、願、進達、副申、勧告、諮問、答申、協議及び建議
(5) 部内文書
復命書、上申、内申、事務引継書、願、届、辞令、進退伺い、始末書及びてん末書
(6) その他の文書
式辞、書簡、賞状、表彰状、感謝状、推薦状等の儀礼的文書、争訴に関する文書、契約書等
2 前項第1号、第2号及び第3号アに掲げる文書で公表を要するものは、八百津町水道環境課公告式規程(昭和61年水道課規程第1号)の規定により公布又は公表しなければならない。
(1) 管理規程、告示及び訓令 記号は、その区分に従い「八百津町上下水道事業管理規程」、「八百津町上下水道事業告示」及び「八百津町上下水道事業訓令」とし、番号は、八百津町課設置条例(平成17年条例第45号)に定める総務課においてその種別ごとに法規文書等番号簿(様式第1号)により一連番号を付けること。
(2) 達及び指令 記号は、その区分に従い「八百津町上下水道事業達」及び「八百津町上下水道事業指令」とし、番号は、課において指令(達)番号簿(様式第2号)により一連番号を付けること。
(3) 次に掲げる文書 記号は、「八水」とし、番号は、課において文書件名簿(様式第3号)により付けること。この場合において、同一事案に属する文書の番号は、当該事案の完結するまでは、原則として同一年度内に限り同一番号を用いること。
ア 許可、認可、認定、承認等に関する文書
イ 負担金、交付金等に関する文書
ウ 証明に関する文書
エ 法令、要綱等の解釈及び運用に関する照会及び通達
オ 争訟に関する文書
カ 諮問、答申、建議及び勧告に関する文書
キ 重要な通知、通達、届、陳情等で処理を要するもの及び業務係長が必要と認めるもの
2 前項に掲げる文書の番号は、毎年1月1日を起点として付けるものとする。
(文書の取扱い)
第5条 課における文書の取扱いについては、この規程の定めるもののほか、八百津町公文書規程(昭和59年規程第6号)に規定する文書取扱いの例による。
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日水道課規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日上下水道課訓令甲第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日訓令甲第35号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第11号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)