○八百津町公文書規程

昭和59年4月1日

規程第6号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 本庁における文書の取扱い

第1節 文書の収受及び配布(第9条―第15条)

第2節 文書の処理(第16条―第23条)

第3節 文書の施行(第24条―第29条)

第4節 文書の整理、保管及び保存(第30条―第41条)

第3章 出先機関における文書の取扱い(第42条)

第4章 補則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、事務の能率的な運営を図るため、文書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 出先機関 組織規則第3条第4項に規定する出先機関をいう。

(3) 課 八百津町課設置条例(平成17年条例第45号)第1条及び第2条に規定する課をいう。

(4) 室 組織規則第4条第1項及び第5条に規定する室をいう。

(5) 係 組織規則第4条第2項に規定する係をいう。

(6) 課長 組織規則第6条第1項に規定する課長をいう。

(7) 室長 組織規則第6条第2項及び第12条第1項に規定する室長をいう。

(8) 係長 組織規則第8条第1項及び第12条の2第2項に規定する係長をいう。

(9) 休庁日等 日曜日、土曜日、八百津町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第9条に規定する休日及びこれら以外の日の八百津町職員の勤務時間等に関する規程(平成2年訓令第2号)第2条第1項に規定する以外の時間をいう。

(10) 文書 本町の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びフイルム並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)であって、本町が保有しているものをいう。

(11) 電子決裁 情報システムを用いて決裁権者が承認の意思を登録することをいう。

(文書による事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

2 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、責任をもって正確に処理しなければならない。

3 文書は、即日処理を原則として、迅速に取り扱わなければならない。

4 秘密に属する文書は、特に細密な注意を払って取り扱い、当事者又は関係者以外の者の目に触れる箇所に放置してはならない。

(文書事務所管課長の職務)

第4条 文書事務所管課長(以下「総務課長」という。)は、本庁における文書及びこれに付随する物品の収受、発送、配布並びに文書の審査、完結文書の保存の事務を掌理する。

2 総務課長は、各課及び各室の文書事務の取扱いに関して、随時調査し、文書事務が適正かつ迅速に処理されるよう指導しなければならない。

(本庁の課長、室長、出先機関の長及び係長の職務)

第5条 本庁の課長、室長及び出先機関の長は、当該課、室又は出先機関における文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう留意し、その促進に努めなければならない。

2 係長は、課長、室長の指揮を受けて、その係における文書事務の処理を推進し、文書が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。

(文書取扱責任者及び文書整理担当者)

第6条 本庁の課及び出先機関に文書取扱責任者及び文書整理担当者を置く。

2 文書取扱責任者は、本庁にあっては課長補佐(課長補佐が置かれていない場合は庶務担当の上席の職員)、出先機関にあっては、庶務担当の上席の職員をもって充てる。

3 文書取扱責任者は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書を収受し、及び配布すること。

(2) 文書の案を審査すること。

(3) 文書の整理、保管及び引継ぎをすること。

(4) 文書事務の改善について指導すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書の管理に関する事務を処理すること。

4 文書整理担当者は、本庁の課長又は出先機関の長が庶務を担当する職員のうちから指定する。

5 文書整理担当者は、文書取扱責任者の指示に基づき、第3項各号に掲げる事務を補助する。

(文書の種類)

第7条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの

(2) 公示文書

 告示 法令等の規定に基づき一般に公表を要するもの又は行政処分で一般に公表を要すると認められるもの

 公示 告示以外の文書で一般に公表を要すると認められるもの

(3) 令達文書

 訓令甲 八百津町長が指揮監督権に基づいて、その権限を行使するために下部機関に対して発する命令で公表するもの

 訓令乙 八百津町長が下部機関に対して発する命令で公表しないもの

 内訓 八百津町長が下部機関に対して発する命令で秘密に属するもの

 達 特定の個人又は団体に対して指示命令するもの

 指令 特定の個人又は団体からの申請、出願等に対して許可、認可等の行政処分、補助金の交付その他の行為をするもの

(4) 往復文書

照会、回答、通知、依頼、送付、通達、依命通達、報告、届、申請、願、進達、副申、勧告、諮問、答申、協議及び建議

(5) 部内文書

復命書、上申、内申、事務引継書、願、届、辞令、進退伺、始末書及びてん末書

(6) その他の文書

式辞、書簡、賞状、表彰状、感謝状、推薦状等の儀礼的文書、争訟に関する文書、契約書等

2 前項第1号第2号及び第3号アに掲げる文書は、八百津町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条から第5条までの規定により公布又は公表しなければならない。

(文書の記号及び番号)

第8条 次の各号に掲げる文書には、当該各号の文書の区分に従い、当該各号に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。ただし、記号及び番号を付けることが適当でないもの並びに軽易な文書については、記号及び番号を付けないで処理することができる。

(1) 条例、規則、告示及び訓令甲 記号は、その区分に従い「八百津町条例」、「八百津町規則」、「八百津町告示」及び「八百津町訓令甲」とし、番号は、総務課においてその種別ごとに法規文書等番号簿(様式第1号)により一連番号を付けること。

(2) 訓令乙、内訓、達及び指令 記号は、その区分に従い「八百津町訓令乙」、「八百津町内訓」、「八百津町達」及び「八百津町指令」の文字の次に本庁の課又は出先機関ごとに定める記号(以下「各課等の記号」という。)を付けるものとし、番号は、本庁の課又は出先機関において指令(達)番号簿(様式第2号)により付けること。

(3) その他の文書 記号は、「八役」とし、番号は、総務課において文書件名簿(様式第3号)により付けること。この場合において、同一事案に属する文書の番号は、当該事案の完結するまでは、原則として同一年度内に限り同一番号を用い、往復の回数に従い順次枝番を記入する。

(4) 軽易な文書には、番号を略し「号外」とするものとする。

(5) 前2号に掲げる文書のうち秘密文書及び証明に関する文書記号は、前号の規定にかかわらず、記号の次に「秘」又は「証」の文字を加えること。

2 前項に掲げる文書の番号は、毎年1月1日を起点として付けるものとする。

第2章 本庁における文書の取扱い

第1節 文書の収受及び配布

(文書等の受領及び配布)

第9条 本庁に到着した文書及び物品(以下「文書等」という。)は、総務課において受領し、次の各号に掲げる文書の区分に従い、当該各号に定める手続をとらなければならない。

(1) 親展及び書留による文書は、親展、書留文書交付簿(様式第4号)に必要事項を登載の上、直ちに主務課又は宛名人に配布し、文書取扱責任者又は宛名人の受領印を徴しなければならない。

(2) 文書等は、主務課において開封、査閲し、文書の余白に受付印(様式第5号)を押して、受付番号が必要な文書は文書件名簿に必要事項を登載し番号を記入する。ただし、請求書、領収書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他軽易な文書は、文書の余白に収受日付印(様式第8号)を押すのみとする。

(3) 訴願、訴訟、審査請求書その他到達の日時が権利の得失に関係ある文書は、前号に準じて処理するほか、収受の時刻を明記し取扱者の証印を押し、封皮を添付する。

(4) 電報は、電報受(発)信簿(様式第6号)に必要事項を登載の上、直ちに主務課に配布し、文書取扱責任者の受領印を徴しなければならない。

(5) 金券は、金券処理簿(様式第7号)に必要事項を登載の上、直ちに主務課に配布し、文書取扱責任者の受領印を徴しなければならない。

(6) 文書が、2つ以上の課に関連するものは、その関係が最も深いと認められる課に所属区分する。

2 前項第2号に規定する番号は、毎年1月1日から始まり12月31日に終わる一連番号とする。

(ファクシミリ等による文書の処理)

第9条の2 ファクシミリにより受信した文書については、前条の規定の例により処理するものとする。

2 電子メールにより受信した文書については、総務課において受信した文書は、その内容を審査のうえ各課へ配信し、総務課以外の課において受信した文書は、当該課の文書取扱責任者が処理するものとする。

(郵便料金未納等文書の取扱い)

第10条 郵便料金未納又は不足の文書が送達されたときは、公務に関すると認められるものに限り、必要な料金を支払い、受領することができる。

(休庁日等における文書の取扱い)

第11条 休庁日等に到着した文書等は、八百津町職員服務規程(昭和59年規程第5号)第25条第2号に定めるところにより当直者において受領し、そのうち第9条第1項第2号に掲げる文書は、八百津町職員服務規程第28条第1項第2号に定める帳簿に登載し、その他の文書は、受領した日付ごとに区分して保管し、休庁日等が終了した場合には、速やかに総務課長に引き継がなければならない。

2 当直者は、前項の規定により受領した文書のうち特に急を要すると認めるものがあるときは、速やかにその旨を主務課長に連絡しなければならない。

(文書収受の特例)

第12条 定例又は軽易な同一事件で、一時に多数を収受する文書は第9条の規定にかかわらず、同一番号で受け付け、文書件名簿にその件数を記載することにより処理することができる。

2 総務課以外の課において収受する文書中、基本台帳に関係する届書、願書、申請書、報告書、請求書等に限り、当該主管課に収受日付印(様式第8号)を置き、処理することができる。

3 経由文書は、第9条の規定によるほか、文書件名簿にその旨記載して、処理するものとする。

(文書の配布)

第13条 総務課は、第9条から前条により処理した文書は、課別に区分して配布するものとする。

(配布を受けた文書の取扱い)

第14条 各課長、各室長及び出先機関の長は、総務課から文書の配布を受けたときは、直ちに、その文書を審査し、処理方針を示して文書取扱責任者に処理させなければならない。

2 配布を受けた文書が主管に属さないときは、各課及び各室相互に授受することなく、直ちに、総務課に返付しなければならない。

第15条 課に配布された文書のうち、重要で、処理について直接上司の指示又は承認を受ける必要のあるもの、上司が周知しておく必要のあるもの、上級官公署からの訓令又は通達等で重要と認められるもの及び事務の性質上その処理が長期の期間を要すると認められるものは、回覧印(様式第9号)を押して必要な上司まで回覧しなければならない。

2 配布を受けた文書が他課に関係あるものは、関係課の表示印(様式第10号)を押して回覧しなければならない。

第2節 文書の処理

(文書の起案)

第16条 文書の起案は、起案用紙(様式第11号)を用い、次の各号により作成しなければならない。ただし、電子決裁により決裁権者の承認を得ようとする場合は、この限りでない。

(1) 原則として、青又は黒のインクを用いること。

(2) 起案は、口語体及び常用漢字並びに現代仮名遣いを用い、文章は平易、字画は明瞭にしなければならない。

(3) 電報案は、特に簡明を旨とし、案文に訳文を付し、余白に総字数を記入しなければならない。

(4) 起案書には、起案理由、準拠法規その他参考事項を付記し、かつ参考資料を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は簡易なものについては、これを省略することができる。

(5) 起案者は、起案書に起案年月日を記入し、文書区分及び取扱区分を明記しなければならない。

(6) 起案書には、完結年次、保存年限及び編さん種別を記入しなければならない。

(7) 記載事項のうち契約金額その他の重要な事項を訂正したときは、その箇所に認印を押すこと。

(文書の左横書き)

第17条 文書は、次に掲げる文書を除き、左横書きとしなければならない。ただし、現に保有する諸用紙・様式等については、当分の間、使用できるものとする。

(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署により縦書きと定められているもの

(3) その他総務課長が縦書きを適当と認めるもの

(文書の発信者名)

第18条 文書の発信者名は、八百津町長名を用いなければならない。ただし、往復文書、部内文書又はその他の文書で軽易なものについては、副町長名、課長名又は八百津町名を用いることができる。

2 前項ただし書の規定により八百津町長名以外のものを発信者名として用いる場合には、原則として職名のみを記載し、氏名の記載を省略するものとする。

(合議)

第19条 他課又は他係に関連する起案書は、その関係課又は係の合議を得て決裁を受けなければならない。

(回議)

第20条 文書は、次の各号に定める順序により回議しなければならない。

(1) 課内にあっては、関係課員を先にし、上司を後にする。

(2) 他の課に関連する文書は、主務課、関係課の順とする。

2 文書の回議を受けた課の文書取扱責任者は、回議の促進に努めなければならない。

3 事務を代決したものは、決裁者の閲覧を要すると認められる文書については、「要後閲」の文字を記載し、決裁者の登庁後直ちにその承認を得なければならない。

4 起案者は、回議した文書について関係者が異議を述べたときは、上司の指示を受けて、関係者と協議しなければならない。

5 起案者は、回議した文書が当初の趣旨と異なって決裁されたとき又は廃案となったときは、その旨を関係者に通知しなければならない。

6 回議を受けた文書を決裁した者は、当該文書の決裁が完了した後に事案の内容を知る必要がある場合には、当該文書の上部欄外に「要再回」の文字を記載し、その認印を押さなければならない。

7 起案者は、前項の文書の決裁が完了したときは、速やかに再回を求めた者に文書を回付しなければならない。

(重要文書等の回議)

第21条 回議をする文書でその内容が重要なもの、秘密に属するもの、特に説明を要するもの又は緊急の処理を要するものについては、持ち回って決裁を受けなければならない。

2 条例、規則、訓令甲等は、関係課長の決裁を受けた後総務課長に回議しなければならない。

3 前項に定めるものを除くほか、公示文書その他公表を要する文書は、総務課長に回議しなければならない。

(緊急事案等の処理)

第22条 緊急の処理を要する事案について正規の手続を経る暇がないときは、上司の承認を得て、電話その他の方法により処理することができる。この場合においては、処理後速やかに正規の手続を経なければならない。

(決裁済文書の取扱い)

第23条 決裁の完了した文書(以下「原議」という。)は、直ちに主務課の文書取扱責任者に返付しなければならない。

第3節 文書の施行

(文書の浄書)

第24条 文書の浄書は、総務課長が必要と認めたものは、総務課において行うものとする。この場合において、浄書を総務課に委託しようとするときは、浄書すべき文書に伺書を添えて、総務課長の許可を受けなければならない。

(1) 浄書を総務課に委託しようとするときは、浄書すべき文書に伺書を添えて、総務課長の許可を受けなければならない。

2 前項以外の文書は、主管課において浄書するものとする。

3 浄書は、正確かつ明瞭に行い、浄書が完了したときは、浄書者が当該原議の所定欄に認印を押さなければならない。

4 浄書した文書(以下「浄書文書」という。)の日付は、当該文書を施行する日とする。

第25条 浄書文書については、所管係において当該原議との照合を行い、照合が完了したときは、照合者が原議の所定欄に認印を押さなければならない。

2 総務課において浄書した文書は、総務課において当該原議との照合を行い、照合が完了したときは、照合者が原議の所定欄に認印を押し、主管課に返付するものとする。

(公印等の押印)

第26条 浄書文書には、公印及び契印を押さなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書には、これを省略することができる。

(1) 部内者に対する往復文書

(2) 軽易な事案に関する往復文書

(3) 印刷に付した往復文書

2 契約書、登記嘱託書等とじ替えを禁ずる文書には、割印を押さなければならない。

(文書の施行)

第27条 文書取扱責任者は、文書の施行をしようとするときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める手続により処理しなければならない。

(1) 郵便により施行する文書

 集中発送をする文書(荷物、親展、書留、配達証明、内容証明、特別送達等により発送する文書を除き、国の機関、岐阜県、他市町村等に対して一括取りまとめて発送するもの)は、文書発送簿(様式第12号)に登載して、原議及び宛先を記入した封皮を添えて総務課に提出すること。

 集中発送文書以外の文書(内容証明による文書を除く。)は、宛先を明記した封筒(荷物、親展、書留、配達証明又は特別送達により発送する文書にあっては、それらを表示したもの)に入れ文書発送簿に記載して、総務課に持参すること。

 内容証明による文書 主務課において発送すること。

(2) 電報により施行する文書 電文を記載した電報発信紙により電報受(発)信簿に登載して、主務課において発送すること。

(3) ファクシミリ又は電子メールにより施行する文書(第7条第1項第4号に規定する往復文書で軽易な事案に関するものに限る。) 主務課において発信すること。

(4) 使途により発送する文書 主務課において直接相手方に手渡すこと。

2 総務課長は、郵便により文書を発送しようとするときは、午前8時30分から午後0時15分までに総務課に持参された文書を、後納料金差出票及び書留にする場合は書留郵便物受領証を添えて、郵便局その他郵便窓口業務を行う者の営業所、又は他人の信書の送達を業とする者の営業所に差し出すこと。

(時間外発送)

第28条 前条第2項に定める時間以後においては、郵便による発送は行わない。ただし、緊急を要する文書であらかじめ総務課長の承認を得たものについては、総務課長から郵便料金に相当する郵便切手の交付を受け、主務課において発送するものとする。

(原議及び文書件名簿等の整理)

第29条 事務担当者は、文書の施行を完了したときは、原議の所定欄に文書の施行年月日を記入し、及び当該文書が文書件名簿に登載されたものであるときは、その所定欄に必要事項を記入しておかなければならない。

第4節 文書の整理、保管及び保存

(未完結文書の整理)

第30条 事務担当者は、処理中の文書を一定の箇所に整理し、文書の所在を明らかにしておかなければならない。

(完結文書保存の原則)

第31条 事案の処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)の整理、保管及び保存は、つづり込みによることを原則とする。

2 前項のつづり込みを行うため、主務課長は、総務課長と協議して、機構別及び主題別に区分し、文書分類表を作成しなければならない。

(完結文書の整理及び保管)

第32条 完結文書は、保管終了後、次の各号によって整理しなければならない。ただし、軽易な文書で整理の必要がないと認められるものについては、これを除く。

(1) 会計に関する文書は会計年度ごとに、その他の文書は暦年ごとに整理する。ただし、数年にわたる事件に関する文書は、事件完結の属する年度に整理する。

(2) 文書の区分は、種類別、保存年限別とする。

(3) 類目の多類にわたる文書は、関係の最も多い類目に整理する。

(4) 文書のつづり(以下「簿冊」という。)の厚さは、約8センチメートルを標準とし、これを超える場合は分冊する。

(5) 整理した文書は、表紙(様式第13号)、背表紙(様式第14号)及び見出表(様式第15号)を付け、所定事項を記載してとじる。この場合、施行年月日順に整理して終結文書が最上位になるようにする。

(6) 文書に附属する図書等で編集に不便なものは、別に整理し、この旨を文書に記入する。

(7) 図書、写真等簿冊に編集し難いものは、結束又は袋に入れて関係種類別を表記する。

2 当該年又は当該年度に属する文書及び常用文書並びに前年又は前年度に属する文書は、主務課において保管するものとする。

(保存期間)

第33条 法令に特段の定めのある場合を除き、完結文書の保存期間は、おおむね次の基準によるものとし、簿冊の種類を明確にするため、背表紙に色別表示をするものとする。

(1) 第1種 永年保存 赤色

(2) 第2種 10年保存 青色

(3) 第3種 5年保存 黄色

(4) 第4種 3年保存 緑色

(5) 第5種 1年保存 白色

2 第1種に属するもの

(1) 条例、規則及び訓令の原本並びに法規文書、公示文書及び令達文書で特に重要なもの

(2) 儀式に関する文書で重要なもの

(3) 叙位叙勲等に関する文書

(4) 職員の任免、賞罰等に関する文書

(5) 議会の会議録、議決書等で重要なもの

(6) 不服の申立、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する文書で重要なもの

(7) 合併、境界変更、町又は字区域の変更等に関する文書

(8) 各種統計に関する文書で重要なもの

(9) 財産に関する文書で重要なもの

(10) 予算書及び決算書

(11) 起債に関する文書で重要なもの

(12) 契約に関する文書で重要なもの

(13) 許可、認可等に関する文書で重要なもの

(14) 戸籍に関する文書で重要なもの

(15) 事業計画及びその実施に関する文書で重要なもの

(16) 町史の資料となる文書で重要なもの

(17) 所轄行政庁の令達その他の文書で重要なもの

(18) 学校その他重要な機関の設置、廃止に関する文書

(19) 事務引継に関する文書

(20) その他永年保存の必要があると認める文書

3 第2種に属するもの

(1) 議会に関する文書

(2) 選挙に関する文書

(3) 官報及び岐阜県公報

(4) 各種統計に関する文書

(5) 予算及び決算に関する文書で重要なもの

(6) 工事の設計書その他工事に関する文書で重要なもの

(7) 請願及び陳情に関する文書で重要なもの

(8) 出納その他会計に関する文書

(9) 事務引継に関する文書(前項第19号に掲げるものを除く。)

(10) その他10年保存を必要と認める文書

4 第3種に属するもの

(1) 身分に関する文書

(2) 住民登録に関する文書

(3) 人事関係資料

(4) 主な行政事務の施策に関する文書

(5) 町税等各種公課に関する文書

(6) その他5年保存を必要と認める文書

5 第4種に属するもの

(1) 消耗品及び材料の受払に関する文書

(2) 職員の勤務実態等を証する文書

(3) 町の通知及び報告等に関する文書

(4) その他3年保存を必要と認める文書

6 第5種に属するもの

(1) 通知、照会等で後日参照を必要としない文書

(2) 原簿又は台帳に記載の終わった申請書、届書等及び統計その他製表の資料に供した文書

(3) 定期的かつ軽易な証明等の文書

(4) その他1年保存を必要と認める文書

(保存期間の始期)

第34条 完結文書の保存期間は、その文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。

(保存期間の延長)

第35条 文書取扱責任者は、総務課長に引き継いだ文書について、毎年度その保存期間を延長する必要があるかどうかを調査し、延長を必要とする保存文書があると認めるときは、当該保存文書の所属年度、書目名、延長の理由、延長の期間その他必要な事項を記載した申請書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請があったときは、これを調査し、保存期間の延長を適当と認めるときは、当該保存文書の保存期間を延長することができる。

(保存文書の引継ぎ)

第36条 各課において整理した簿冊は、文書引継書(様式第16号)とともに総務課に毎年5月末日までに引き継ぐものとする。

2 総務課長は、前項の引継ぎを受けたときは、その簿冊内容及び保存期間を審査しなければならない。

3 前項の規定により編集内容又は保存期間を変更したときは、文書引継書にその旨を記載するものとする。

(文書保存カード)

第37条 保存文書は、保存年限及び分類別に、文書保存カード(様式第17号)に所定事項を記載するものとする。

2 文書保存カードは、2部作成し、1部は、保存簿冊の索引に使用し、1部は、貸出しに使用するものとする。

(保存文書の貸出し及び閲覧)

第38条 総務課で保存中の文書を借り出すときは、総務課に申し出るものとする。

(1) 総務課は、借出しの申出を受けたときは、当該保存カードに必要事項を記載して別に保管する。

(2) 簿冊の貸出期間は、3日を単位とする。

2 総務課長は、保存文書の閲覧の請求があったときは、保存文書閲覧簿(様式第18号)に必要事項を記入させ、一定の場所において閲覧させなければならない。

3 文書取扱責任者は、主務課で整理又は保管する文書の貸出し又は閲覧の請求があったときは、主務課長の承認を得て前2項の規定に準じて貸出し又は閲覧させることができる。

4 簿冊の整理その他総務課長が必要と認めたときは、貸出し又は閲覧を禁止し、期間内でもこれを返還させることができる。

(文書の廃棄)

第39条 総務課長は、保存文書の保存期間が経過したとき又は保存期間内であっても明らかに保存の必要がなくなったときは主務課長と協議の上、当該保存文書を廃棄しなければならない。

2 総務課長は、秘密文書等の廃棄に当たっては、裁断等の措置をとらなければならない。

3 文書取扱責任者は、主務課において整理又は保管している文書を廃棄しようとするときは、主務課長の承認を得た後、速やかに前2項の規定に準じて処理しなければならない。

(町史の資料)

第40条 前条の規定により廃棄する場合、総務課長が町史編集の資料として必要と認めるものは、これを別に保存するものとする。

第41条 書庫等は、常に清潔を保ち、火気に注意し、重要なものは、非常事態に備えて万全を期するようにしておかなければならない。

第3章 出先機関における文書の取扱い

(出先機関における文書の取扱い)

第42条 出先機関における文書の取扱いについては、前章の規定に準じて処理するものとする。

第4章 補則

(文書等の例外的な取扱い)

第43条 本庁の課長及び出先機関の長は、文書の取扱いが前2章の規定により難いときは、あらかじめ総務課長の承認を得て例外的な取扱いをすることができる。これを改廃するときも同様とする。

(補助執行職員等への準用)

第44条 第1章及び第2章の規定は、地方自治法第180条の2の規定に基づき町長の事務を補助執行する職員及び議会事務局の職員の文書事務の処理について準用する。この場合において、第1章及び第2章中「本庁の課長」とあるのは「教育委員会事務局の課長、議会事務局長」と、「本庁の課」とあるのは「教育委員会事務局の課、議会事務局」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により文書事務を処理する場合において、往復文書の記号及び番号については、各機関の定めるところによる。

1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

2 八百津町役場処務規程(昭和41年訓令第2号)は、廃止する。

(平成2年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日訓令第3号)

この訓令は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年10月7日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日訓令甲第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日訓令甲第29号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令甲第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令乙第7号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日訓令乙第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令甲第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令甲第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年1月23日訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年2月2日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第10号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令甲第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日訓令甲第15号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年1月1日訓令甲第39号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年9月1日訓令甲第44号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式第1号(第8条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第9条関係)

様式第8号(第12条関係)

様式第9号(第15条関係)

様式第10号(第15条関係)

様式第11号(第16条関係)

様式第12号(第27条関係)

様式第13号(第32条関係)

様式第14号(第32条関係)

様式第15号(第32条関係)

様式第16号(第36条関係)

様式第17号(第37条関係)

様式第18号(第38条関係)

八百津町公文書規程

昭和59年4月1日 規程第6号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和59年4月1日 規程第6号
平成2年3月26日 訓令第3号
平成5年3月26日 訓令第3号
平成6年7月1日 訓令第3号
平成7年3月28日 訓令第3号
平成8年10月7日 訓令第14号
平成12年3月31日 訓令甲第5号
平成17年7月1日 訓令甲第19号
平成17年12月26日 訓令甲第29号
平成18年3月27日 訓令甲第8号
平成18年6月1日 訓令乙第7号
平成19年3月26日 訓令乙第2号
平成19年9月26日 訓令乙第7号
平成21年3月23日 訓令甲第5号
平成21年12月21日 訓令甲第35号
平成26年4月1日 訓令甲第21号
平成27年1月23日 訓令甲第2号
平成28年3月30日 訓令甲第10号
平成29年4月1日 訓令甲第27号
平成30年4月1日 訓令甲第10号
令和元年10月1日 訓令甲第15号
令和4年1月1日 訓令甲第39号
令和5年9月1日 訓令甲第44号