○八百津町協働のまちづくり事業施設等整備費補助金交付要綱

平成28年3月31日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の振興と活性化等に寄与する創意と工夫に満ちた自主的なまちづくりの事業を推進するため、八百津町協働のまちづくり事業施設等整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付原資)

第2条 この補助金は、八百津町明日のまちづくり基金条例(平成8年八百津町条例第13号)に規定する基金のうち、一般財団法人民間都市開発推進機構からの拠出金の積立分及び本町からの積立金の一部並びにこれらの積立分による運用益を原資とし、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会

(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人

(3) 次の要件に全て該当する町民活動団体

 八百津町内に主な活動場所を有し、5人以上の構成員があること。

 事業を申請のとおり実施でき、終了後に所定の報告ができること。

 政治活動及び宗教活動を目的としていないこと。

 団体の構成員に本町の町税等の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補助対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員

(2) 暴力団員が役員となっている団体

(3) 過去に本補助金の交付を受けている団体

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域の振興と活性化等に寄与する創意と工夫に満ちた自主的なまちづくりの事業であって、次の各号に掲げる施設等の新設、改修、保全等を行うことによりまちづくりに資する整備事業を対象とする。なお、施設整備等に附帯する設計・監理については補助対象事業に含めるものとし、調査のみの事業及び住民活動等のソフト事業はこの要綱の対象としないものとする。

(1) 街並み景観に配慮したファサードの改修、植栽やフラワーポットの設置等の緑化活動、その他景観形成に資すると認められる事業

(2) シンボル施設の整備、モニュメントの設置、ライトアップ施設の整備、その他まちの魅力の向上に資すると認められる事業

(3) 伝統文化継承のための資料館等の整備や地域の伝統的な町家、歴史的建築物(倉庫、蔵、住宅等)の保全・改修、その他伝統文化の継承・歴史的施設の保全に資すると認められる事業

(4) 観光物産品の販売施設整備、観光振興のための案内板の設置、その他観光振興に資すると認められる事業

(5) 空き家、古民家、空店舗を活用した地域交流拠点の整備、その他空き家等の利活用に資すると認められる事業

(6) 防犯カメラ、防犯灯、カーブミラーの設置、バリアフリー化のためのスロープの整備、その他安心安全なまちづくりに資すると認められる事業

(7) その他、良好なまちづくりに資すると認められる事業

2 補助対象事業が終了した日の属する会計年度の終了後5年以上継続して運営する施設を対象とする。また、会計年度の終了後5年間については、事業の効果等について町長への報告をしなければならないものとする。

3 仮設的な施設の整備及び政治的又は宗教的な活動を目的とした施設の整備は対象外とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、事業の実施に必要と認められる経費(以下「補助対象経費」という。)から他の制度による補助金等を除いた額の10分の9とし、その限度額は、200万円とする。ただし、補助対象経費の額が20万円以上となる事業とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の補助対象経費には、次に掲げる経費は対象としないものとする。ただし、対象施設及び対象機器の附帯設備に係る費用については、法令等により設置が義務付けられているものや設置により事業実施効果を高めるものについては考慮する。

(1) 土地の取得・造成費及び賃借に要する経費

(2) 施設の維持管理に関する経費

(3) 各種許認可に要する経費

(4) 単なる構造物の撤去に要する経費や現状復旧のための改修に要する経費

(5) システム調査や実現可能性調査等の事前調査及び視察等に要する経費

(6) 施設の広報に要する経費

(7) 施設を活用したイベント等に要する経費

(8) 什器・備品購入等に要する経費

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、八百津町協働のまちづくり事業施設等整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 団体の概要(町民団体は団体構成員名簿を添付)

(2) 申請事業の概要及び収支計画書

(3) 次年度以降の事業計画書(5年分)

(4) 申告書

(5) 図面、見積書の写し(2社以上)、現地写真などの参考資料

(6) 団体規約

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、次条に規定する八百津町協働のまちづくり事業審査委員会による審査を行いその結果を考慮して補助金の交付を決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)には、八百津町協働のまちづくり事業施設等整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(事業審査委員会)

第8条 補助対象事業の選定については、透明性、公平性の確保を図るため八百津町協働のまちづくり事業審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

(1) 審査会は、4人の委員で構成する。

(2) 委員の任期は1年とし、まちづくりに見識のある者のうちから町長が委嘱する。

(3) 審査会に、委員長を置く。

2 審査会は、申請者が提出した書類審査と申請書によるプレゼンテーションによる公開審査で行うものとする。

3 公開審査における審査内容は、次のとおりとする。

(1) 補助対象者として認められるか。

(2) 補助対象事業として認められるか。

 補助対象事業の目的の適正

 補助対象事業の評価

 補助対象経費の適正

4 前項の審査内容に従い、各審査委員が採点による評価を行い委員全員の採点した合計を当該事業の得点とする。

5 前項の得点が6割に満たない場合は、不採択とする。

(事業の着手)

第9条 交付決定者は、補助対象事業に着手したときは、速やかに八百津町協働のまちづくり事業施設等整備費補助金着手届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(補助対象事業の変更等)

第10条 交付決定者は、補助対象事業の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、八百津町協働のまちづくり事業施設等整備費補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。

2 町長は、前項の規定により変更を承認したときは、八百津町協働のまちづくり事業施設等整備費補助金変更承認通知書(様式第5号)を交付決定者に通知するものとする。

(実績報告書)

第11条 交付決定者は、補助対象事業の完了後30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、八百津町協働のまちづくり事業施設等整備費補助金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書・支出内訳表(事業に要した費用の内訳が確認できる請求書及び領収書等添付)

(3) 事業の状況が確認できる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査するとともに、現地調査を行い、交付決定の内容と適合すると認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、八百津町協働のまちづくり事業施設等整備費補助金交付額確定通知書(様式第7号)を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 交付決定者は、補助金交付額確定通知書を受けたときは、速やかに八百津町協働のまちづくり事業施設等整備費補助金交付請求書(様式第8号)により補助金の請求を行うものとする。

2 町長は、補助金の交付決定をした場合において必要と認めるときは、補助金の額の確定前において、補助金交付決定額の10分の9を限度として概算払をすることができる。

3 概算払を受けようとする交付決定者は、八百津町協働のまちづくり事業施設等整備費補助金概算払請求書(様式第9号)により概算払の請求を行うものとする。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、交付決定者に損害が発生しても町はその賠償の責めを負わない。

(1) 補助金の交付に係る条件に違反したとき。

(2) 交付決定した補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他、補助金の交付目的に即した使用がなされていないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、八百津町協働のまちづくり事業施設等整備費補助金交付取消通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定により取消通知を受けた交付決定者は、取消しを受けた日から60日以内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年12月14日訓令甲第34号)

(施行期日)

この訓令は、平成29年4月1日に施行する。

(平成29年11月6日訓令甲第40号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月1日訓令甲第7号)

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年11月1日訓令甲第31号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令甲第33号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令甲第24号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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八百津町協働のまちづくり事業施設等整備費補助金交付要綱

平成28年3月31日 訓令甲第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成28年3月31日 訓令甲第17号
平成28年12月14日 訓令甲第34号
平成29年11月6日 訓令甲第40号
令和元年11月1日 訓令甲第7号
令和2年11月1日 訓令甲第31号
令和4年2月17日 訓令甲第7号
令和4年3月28日 訓令甲第33号
令和5年3月28日 訓令甲第24号