○八百津町職員グループ研修実施要綱
平成28年9月1日
訓令乙第2号
(目的)
第1条 この要綱は、職員がグループによって国内に旅行し、先進地における自治体の行政制度、行政運営の実態、専門技術、その他について調査研究させることにより、職員の行政施策の立案能力と資質の向上を図り、もって町政の効率的運営に資することを目的とする。
(研修内容)
第2条 この要綱で定める研修は、次のものとする。
(1) 町の重要施策、緊急課題についての調査研究し政策立案することを目的とするもので、町長が職員研修として認めたもの
(2) その他町長が職員研修として認めたもの
(対象職員)
第3条 この研修の対象となる職員は、自己啓発意欲が高く、町行政の推進に積極的に取り組む姿勢があって、かつ、当該研修に耐え得ると認められる者とする。
(グループ)
第4条 職員は自主的に6名以内でグループを形成するものとする。
2 グループの構成は、グループリーダー1名及びサブリーダー1名ほか各職階層から4名を選出するものとする。
(旅行期間)
第5条 この研修の旅行期間は、原則として2日以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この期間を延長することができる。
(研修の要望)
第6条 この研修を受けようとするグループリーダーは、グループ研修要望書(様式第1号)を、原則として研修実施年度の9月末日までに秘書室長に提出するものとする。
(研修の決定)
第7条 前条の要望があった場合は、グループ研修選考委員会において審査選考し、町長が決定する。
(グループ研修選考委員会)
第8条 前条のグループ研修選考委員会は、八百津町課長会議規程(昭和40年八百津町訓令乙第2号)に規定する課長会議をもって充てる。
(服務上の取扱い)
第9条 このグループ研修は、八百津町職員の旅費に関する条例(昭和30年八百津町条例第23号。以下「旅費条例」という。)に規定する出張として取り扱うものとする。
(旅行費用)
第10条 このグループ研修に係る旅費は、旅費条例により支給する。ただし、不当に旅行の実費を超えた旅費又は必要としない旅費を支給することとなる場合は、その実費をえることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費は支給しない。
2 その他の必要な経費については、町長が別に定める。
(研修報告)
第11条 この研修に派遣された職員は、研修終了後1月以内にグループ研修報告書(様式第2号)を町長に提出するとともに、研修成果について、グループ研修選考委員会へ報告及び政策提案しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。